業務命令違反は、懲戒処分の対象

【大阪社労士事務所は、人事労務を通じて、ゴーイングコンサーンのお手伝いをしています。】

「上司の指示を無視する従業員がいますが、どうしたら?」
「書類の提出が遅くて、いつも困ります。」
「就業規則の規定を守らないので、注意するのですが、いっこうに直りません。」
お客様からご相談を受けますが、『業務命令』に関するものも多いですね。

私「それは、業務命令ですから、就業規則に則って懲戒処分しても構いません。」
お客様「懲戒解雇までは考えていませんけど。」
私「就業規則の懲戒処分、口頭注意とか始末書もありますよ。」
お客様「ホンマですね。」
(懲戒規定は、会社様によってそれぞれです。)

もちろん、正当・適正・適法な業務命令であり、就業規則などに懲戒処分が規定されている必要があります。
服務規律を見れば、「業務命令に従うこと」「必要な書類は提出すること」などの規定も当然あるはずです。

最近話題の「マイナンバーの通知カード」関連も同じです。
個人番号の提出を拒む従業員に対しては、「提出・記入しなさい。」と言う業務上の命令を改めて認識してもらいましょう。

悪法も法とは思いませんが、番号法・所得税法・雇用保険法などに根拠(簡単に書けばマイナンバーの記入欄がある)があり、会社・企業としては無茶や違法なことを従業員・社員に要求しているわけではありません。

マイナンバーセミナーの講師をやっていると、
「提出しない従業員が何人か出そうなので、事前の対策を。」
と言われるのですが、就業規則などの社内規程をもう一度見直しましょう。

懲戒処分=懲戒解雇とイメージする経営者・社長や人事総務のご担当者もいらっしゃいますが、懲戒処分には色々な程度の差のある処分が規定されているのが普通の就業規則です。

もっとも、マイナンバーの通知カード・個人番号の提出に限らず、どんな業務命令でも「1度キリで懲戒」ではなく、再三再四つまり3回4回は注意・命令を行います。記録は取ってください。

皆さん、従業員さんには優しいですね。


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