第13回マイナンバーセミナー、終了しました:ご報告

【何をすれば良いのか、はっきりとお話しします。なぜならば講師は「実務を知っている」社会保険労務士&「ITの最新情報を知る」ITコーディネータだから。】

昨日9月29日、午後3時から弊所・株式会社戦略人事研究所共催の「マイナンバーの企業実務対応セミナー」第13回目を開催しました。

前日の1名様キャンセルに加え、なぜか4名様もの無断欠席でしたが、11名様でセミナー開始。

今回は、弁護士の先生、公認会計士の先生もご出席。
医療法人様や社会福祉法人様も複数ご出席ありでした。

さて、アワザ・ビジネス・カンファレンスでの様子。

マイナンバーセミナー2015-09-29

いつもと同じく、講義に入る前の撮影です。
追加の長机を出しましたが…。

もうマイナンバーセミナーが初めての受講と言う方はいらっしゃらないようです。ただしセミナー開始時までに流している、国が作っているマイナンバーの動画は「初めて」と言う方も多く。

受講後の感想・質問を何名かの方から頂きました。
●通知カードはコピーするんでしょうか。(企業様のご判断で。)
●マイナンバーを提出しない従業員がいたら、どうしたら?(夜勤の関係ですね。答えは…。)
●マイナンバーで預貯金の額が分かりますか?(銀行などの金融機関の情報は企業側では調べることはできません。最近多くなった質問です。)
●社員への説明会は、しなければならないでしょうか?(講義の通りでございます。)
●国税の説明会は概要だけでしたが、今回のマイナンバーセミナーは完全に実務に振った内容でした。もう少し、資料を読み直します。(Pマーク取得されていますので、ご心配は不要かと思います。)
●分かりやすかったです。実務とはこういうことなんですね。(弁護士の先生、ありがとうございます。)

予定時間の1時間15分ではやはり厳しいようで、6分程度延長してしまいました。
(レジュメは、今回から34ページに増えました。)

次回以降の開催予定

平成27年
まだまだ続けると思いますので、「実務」にお困りならお越しください。

開催日開始時刻お申込み等レジュメ
10月 5日(月)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み
残席わずか
10月16日(金)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み
10月29日(木)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み
「間に合わないことが多々あります。」
取扱規程の策定にかなり振る予定です。

10月以降も上記日程は開催予定です。
内容は、取扱規程の作成・就業規則関係、安全管理措置の具体的な対応に重点を置くつもりです。

マイナンバーに関して

●個人番号(マイナンバー)を集める対象者は、源泉徴収票・支払調書をお渡しする個人です。扶養家族の番号は必要、扶養でない家族は対象外、税理士法人は対象外です。
●就業規則の記載例・変更箇所は、当事務所facebookページ「就業規則の作り方」にて、公開しています。実際には、就業規則全体の見直しが必要となるケースが多いと想像します。
●【非常に重要】個人情報保護規程・プライバシーポリシーがある場合は、マイナンバーに関する除外規定を設けるようにしてください。個人情報にはマイナンバーを含むためです。
●ガイドライン事業者編・国税庁本人確認の方法のpdfは、ご担当者様なら印刷して手元に置いておきましょう。
安全管理措置の対応については、弊所では3パターンをご提案しています。最終的な決定は会社側にありますが、不安な場合・不明な場合でアドバイスをご希望の場合は、弊所にご相談ください(有料ですが)。
●IT資産の確認は念のためにお願いします。

マイナンバー関係書式の配布について

8月5日マイナンバーセミナーご参加の方から、レジュメにマイナンバーの書式・取扱規程等の配布URLを記入しています。

7月以前に弊所マイナンバーセミナーを受講され、関係書式の配布を希望される方は、お申込みの際のリターンメールのメールアドレスに件名「マイナンバー関係書式の配布希望」としてメールをお送りください。


大阪社労士事務所

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。

マイナンバーセミナー」のセミナー講師・マイナンバーの実務対応も、お引き受けしております。セミナー講師は日程が合えば、2週間程度で開催可能です。

ITコーディネータ(ITC)のいる当事務所なら、安全管理措置・情報セキュリティの対策・対応も安心してご依頼いただけます。
(実績:事業者対象14回、社会保険労務士対象3回)

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。