女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の準備

【大阪社労士事務所は、人事労務を通して、企業とそのステークホルダーに希望と夢を提供します。】

女性活躍推進法(略称)が成立しました。
一般事業主行動計画については、来年平成28年4月1日施行です。

「一般事業主行動計画って、次世代法と同じアレでしょ。」
「とりあえず作るだけだから、すぐできますよね。」
次世代法の一般事業主行動計画を策定したことがあるならお分かりでしょうが、作るのはカンタン。現実に行動、実現させるのは結構大変。

ところが、女性活躍推進法の一般事業主行動計画は策定だけでも骨が折れるかもしれません。
何しろ、「自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析」をしなければならないから。必須把握項目4項目だけでも集計するのは大変そうです。その必須把握項目のデータを元に、課題を分析して、それを行動計画に落とし込む。

まだ、施行規則(省令)も出ていませんし、指針もまだ。
10月の半ば、おそらく10月の体育の日の連休明けでしょうか。

10月に施行規則が出てから準備するのではなく、早めの10月には「女性活躍推進法の一般事業主行動計画を策定・計画するための委員会」を結成し、対応することをおすすめします。
(大阪社労士事務所では業務で、委員会のオブザーバーメンバーとしてサポートさせていただきます。)

全企業ではなく、従業員数301名以上の企業様に作成・届出義務があります。

「マイナンバーだけでも大変なのに。」
企業の皆さまには、そう言われます。

平成28年4月1日施行なので、4月1日の時点で提出しているのがベストな状態です。ちなみに、労働局雇用均等室では、年明けから行動計画の受付を始めるそうです。

今後、各地の労働局雇用均等室が女性活躍推進法のセミナー、各地の商工会議所などで行動計画策定セミナーなどを計画されているようです。
数値目標が「必達目標」でないのがせめてもの救いと言うことにならないように・・・。


大阪社労士事務所

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