第12回マイナンバーセミナー、終了しました:ご報告

【何をすれば良いのか、はっきりとお話しします。なぜならば講師はITコーディネータ+社会保険労務士だから。】

昨日9月17日、午後1時からと午後3時からの2部で、弊所・株式会社戦略人事研究所共催の「マイナンバーの企業実務対応セミナー」第12回目を開催しました。

午後1時の部は無断欠席で9名様のご参加、午後3時も無断欠席ありで12名の参加者様で計21名様。
なぜか申し込んだと主張する方がおり、セミナー終了後にメールサーバーを見ても他の2種類のメール記録を見ても申し込んだ形跡がない。まあ、ご参加いただきましたが。

今回は、遠くは鳥取県からの参加者様やシステムベンダーの技術担当の管理職様が受講されるなど、結構緊張しました。セミナー終了と同時にササッと帰られたので、期待はずれだったかも知れません。

さて、アワザ・ビジネス・カンファレンスでの様子。

マイナンバーセミナー2015-09-17

いつもと同じく、講義に入る前の撮影です。
追加の長机は壁際に収まり、定員12名での開催です。

まだまだ多くの方がマイナンバーセミナーが初めての受講と言うことで、従前と同じように基本的なところからスタート。

受講後の感想・質問を何名かの方から頂きました。
●従業員が1ケタの場合でも取扱規程は作らなければならないでしょうか。(それは・・・。)
●どうしてもマイナンバーを提出しない従業員がいたら、どうしたら?(最終的には事業者様・事業主様の決断です。)
●取扱規程のチェックを無料でして欲しい。(一応有料でございます。)
●通知カードはコピーしても良いんでしょうか?(講義の通りでございます。)
●通知カードは自宅でコピーしてもらうのでしょうか、それとも会社で?
●就業規則の変更は、絶対にしなければならないでしょうか?

予定時間の1時間15分ではやはり厳しいようで、5~6分程度延長してしまいました。
(レジュメは、今回から30ページに増えました。)

次回以降の開催予定

平成27年

開催日開始時刻お申込み等レジュメ
9月29日(火)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み
定員間近
10月 5日(月)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み
10月16日(金)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み

企業規模を問わず、ご参加いただけます。

10月以降も上記日程は開催予定です。
内容は、取扱規程の作成・就業規則関係、安全管理措置の具体的な対応に重点を置くつもりです。

マイナンバーに関して

●個人番号(マイナンバー)を集める対象者は、源泉徴収票・支払調書をお渡しする個人です。扶養家族の番号は必要、扶養でない家族は対象外、税理士法人は対象外です。
●就業規則の記載例・変更箇所は、当事務所facebookページ「就業規則の作り方」にて、公開しています。実際には、就業規則全体の見直しが必要となるケースが多いと想像します。
●【非常に重要】個人情報保護規程・プライバシーポリシーがある場合は、マイナンバーに関する除外規定を設けるようにしてください。個人情報にはマイナンバーを含むためです。
●ガイドライン事業者編・国税庁本人確認の方法を読んでいただくことを、強くおすすめします。
安全管理措置の対応については、弊所では3パターンをご提案しています。最終的な決定は会社側にありますが、不安な場合・不明な場合でアドバイスをご希望の場合は、弊所にご相談ください(有料ですが)。システムベンダーさんとお取り引きがあれば無料でのご相談対応もあるのではないでしょうか。
●IT資産の確認は念のためにお願いします。

マイナンバー関係書式の配布について

8月5日マイナンバーセミナーご参加いただいた方から、レジュメにマイナンバーの書式・取扱規程等の配布URLを記入しています。

7月以前に弊所マイナンバーセミナーを受講され、関係書式の配布を希望される方は、お申込みの際のリターンメールのメールアドレスに件名「マイナンバー関係書式の配布希望」としてメールをお送りください。


大阪社労士事務所

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。

マイナンバーセミナー」のセミナー講師・マイナンバーの実務対応も、お引き受けしております。セミナー講師は日程が合えば、2週間程度で開催可能です。

ITコーディネータ(ITC)のいる当事務所なら、安全管理措置・情報セキュリティの対策・対応も安心してご依頼いただけます。
(実績:事業者対象13回、社会保険労務士対象3回)

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。