管理職に年次有給休暇は関係ない?

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「管理職には、有休って必要なんですか?」
「課長以上は欠勤控除しないので、有休処理とかもできませんよね。」
「そう言えば、管理職で有休取る人っていませんわ。」
と、お客様からのご相談。

人事総務の担当部長が、就業規則と賃金規程をじっくり読んでいる時にハッと思いついたそうです。
それで、急ぎ電話が掛かってきました。
(って、電話でもいつも15分くらいは対応しています。)

手元の就業規則・賃金規程を見るうち、管理職の場合の適用除外があり、それが気になったと言うことです。
(管理職=労働基準法での管理監督者と思ってください。)

時間外労働をさせても休日労働させても、残業代は出ない。
適用除外だから。
欠勤控除もない。
だったら、年次有給休暇って必要なものでしょうか、と。

この企業様の就業規則でも年次有給休暇は適用除外にしていませんが、労働基準法でも管理監督者であっても年次有給休暇は適用除外ではありません。即ち、管理職であっても年次有給休暇は適用されます。

でも?あれ?

「明示的に年次有給休暇を取得申請して頂くことで、他の社員さんに部長や課長が休みを取っていることが分かるようにしている。」
実際は、もっとベタな説明をしていますが、ブログなので・・・。

「急な決裁事項や判断事項がなければ、携帯電話への電話はやめてくださいね。」
こんな感じでしょうか。

管理職の方が積極的に有給休暇を取得して頂くことは、その部署の社員さんが取得しやすくなる効果もあります。

その後でひと言、担当部長から。
「あの方、役員なのですが、有給休暇取ってもらうことできませんか?」
「役員報酬だけでしたよね。まあ、有休取ったらアカンという規定はないので」
それ以上はお尋ねしませんでしたが、何となく分かります。


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