ストレスチェック制度、衛生委員会の活性化から

【大阪社労士事務所は、人事労務の面を通じ、企業の価値創造のお手伝いを行っています。】

ご存じのように今年平成27年12月1日からストレスチェック制度が施行・実施されます。

「どのようにストレスチェックをする?」
メンタルヘルス不調者のあぶり出しには使えないのですよね?」
「誰が希望するんだろうね?」
などなど、色々なご質問・声を頂いています。

一番最初に考えるべきは、ストレスチェック制度の導入に当たっては衛生委員会で調査・審議・確認しましょう。(が、適当とされています。)

ストレスチェックの実施目的
ストレスチェックの実施体制
ストレスチェックの実施方法

少なくとも、この3つについてはまず衛生委員会で調査・審議しましょう。
つまり、人事総務のご担当者が起案して、経営会議・役員会に提案して承認を得て、ストレスチェック制度を実施するのではなく、形式的には衛生委員会を経由する形で実施します。もちろん、「人事総務のご担当者が下調べした上で」となります。

衛生委員会が機能しないと、まともなストレスチェック制度の実施は困難(別の表現では「意味がない・無意味」)と思われます。

ストレスチェック制度の実施スタートまで、残すところ4月ほど。月に1度の開催なら、衛生委員会わずか4回しかありません。議事録にきっちり残しておきましょう、「ストレスチェックの実施目的・実施体制・実施方法」まず決めましょう。

「とりあえず、労働基準監督署の調査で指摘されないために。」
「衛生委員会のメンバーって、誰でしたっけ?」
なんてことの無いように、衛生委員会(安全衛生委員会)の活性化も図っていきたいですね。

大阪社労士事務所なら、衛生管理者もいますから、安全衛生委員会・衛生委員会の運営に関することもおまかせいただけます。マイナンバーの利用開始も迫っていますので、外部資源(大阪社労士事務所)のご利用をお勧めします。


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