算定基礎届、間違いやすいポイント

【大阪社労士事務所は、人事労務面から企業の業績向上を支援します。】

今年の算定基礎届の提出期間も、規則上は今日10日までです。
ちゃんと提出はお済みでしょうか?

さて、勘違いしやすいところがあります。
「4月5月6月の給料の平均でしょ。間違いようがない!」(1)
良く言われます。

正しくは「4月5月6月に支払われた給与の平均」です。
某講座で社会保険事務の講師をしていたとき、必ず1名か2名から相談がありました。
「4月分5月分6月分で計算していました。」

給与の締め日が末締めの場合、勘違いしやすいのです。
4月に支払われた給与とは、3月1日~31日の分で、支払日が10日なら4月10日に支払われたものです。

私にご相談があった会社様の場合、6月末締めの給与計算を毎年必死になってやっていたとか。

その次に多いのが、これ。
「通勤定期代は社会保険料に関係ないでしょ。所得税非課税だし、給料が同じでも、定期代で社会保険料が変わるわけ?」(2)

所得税非課税と言うことで、一部の税理士事務所でも、標準報酬に入れない取り扱いをしているケースも。
(1)の事例は、従業員さんが損してるとも得しているとも言えませんが、この「通勤定期代を算入しない」場合は、おそらく標準報酬月額で1級ほど差が出ているのではないでしょうか。大阪市内の本町に会社があるなら、周辺の市町村から通勤するなら2万円は掛かりますからね。

たかが「通勤手当」ではありません。最近では、「通勤手当」の少ない社員に差額、例えば2万円と通勤手当の差額の金額を手当として支給することもあるようです。通勤手当、所得税非課税といえど、人件費ですから。

(1)(2)のパターンとも、社会保険の総合調査で指摘されることで修正されつつありますが、全部が全部指摘されていないと思います。
注意したいですね。

それ以外で、「エッ」と思うのが、私傷病休職時の算定。
給料が出ていなければ、大雑把に言って「今までの標準報酬月額が、そのまま適用される」のです。堅く表現すれば、保険者算定になります。お客様に伝えると、減額できる方法の有無を聞かれますが残念ながら、ありません。

大阪社労士事務所

労働時間管理・就業規則などのご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。
もちろん、社会保険・労働保険の手続きも。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。