秘書は、残業代支払いの対象外

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秘書には、残業代(割増賃金)を支払う必要はありません。

労働基準法
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

「2号」のうちの「機密の事務を取り扱う者」が、いわゆる秘書に該当します。
「2号」の前半は、いわゆる管理監督者ですね。

通達で出ています。
昭和22年9月13日 発基第17号
(都道府県労働基準局長あて労働次官通達)
「機密の事務を取り扱う者とは秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であつて、出社退社等についての厳格な制限を受けない者であること。」
(41条関係部分の一部)

企業の経営者からは、言われそうです。
「じゃあ、全員秘書にしようか。」
「うちには、管理職と秘書だけにする。」

当然、機密の事務を扱うのですから、それなりの処遇も求められるでしょう。こう書くと、質問があるのが「その金額・年収」ですが、管理職相当と思った方が良いでしょう。「年240万円、300万円じゃ、足りない」と思います。

また、単純にスケジュール管理をしているだけ、秘書としての仕事は一部で多くの仕事は雑用・庶務(これらこそ秘書の仕事というとらえ方もあるようですが)であれば、「秘書=機密の事務を取り扱う者」とは言えないでしょう。
つまり、名称だけでなく、実態がどうなのか。このあたりは、管理監督者も同様です。

ちなみに「機密」とは、極めて大切な秘密のことだそうです。
「うちの会社には、機密しか無いわ。」
「どこの会社でも、会社内の情報は全部、機密。」
と言われそうです。

議員秘書ですか、お客様にいないので、分かりません。

「秘書とは」グーグル検索で、いろいろご覧いただけます。
秘書とは、「機密の事務を取り扱う者」では、ニワトリが先か卵が先か。


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