出産・育児の手続きについて
最近、お客様から「出産・育児」の手続き・休業についてのご相談が驚くほど増えています。時代なんでしょうか。
現時点での法律を踏まえ、簡単に基本を。
【予定】【事実の確定】【終了】です。これだけです。
●出産の予定日が決まる。
●産前休暇を取得・請求するのか。
●社員は、会社に産前休暇を請求。
◆会社は、産前休暇の手続き(年金事務所)。
●社員が出産。会社に、出産を報告。
◆会社は、産前休暇・産後休暇の確定の手続き。(年金事務所)
●社員は、育児休業を取得するのなら、会社に育児休業の請求。
◆会社は、育児休業の手続き(年金事務所、公共職業安定所)。
●育児休業の終了、会社へ届け出。
◆会社は、育児休業の終了の手続き(年金事務所、公共職業安定所)。
●短時間勤務を請求するなら、その手続き。
出産も育児も、予定があって、出産・育児が確定して、終了がある。
この手続きがあるだけです。私の場合、育児休業の予定は規程の範囲内でとりあえず、まずは1年で提出してもらうようにお願いしています。
例外や延長は、事例としては少ないので、このブログでなく、厚生労働省の説明を見たり、役所に質問をしてください。
基本は、これだけです。
母子健康手帳をもらえば、出産予定日が分かります。それをもとに、産前休暇を請求するのかどうか。産後休暇は法定義務化ですので。
育児休業は、会社の育児休業規程等で決められた期限までに取得の請求をするかどうか。育児休業規程等で確認しなければ、ああだこうだ言えません。法律の規定はありますが、先に規程がどうなってるのかの確認が先です。
産前産後休暇で、問題になりやすいのが「特別徴収の住民税」。
細かく規定していないケースが多いので、そうなってしまいます。できるなら、健康保険の出産手当金を会社が代理受領するのが、個人的には楽なやり方です。
次に、育児休業で問題となるのが、やはり「住民税」。育児休業給付は代理受領できませんので、きっちり、そのあたりの処理は育児休業規程で規定し、実際に実行しましょう。
短時間勤務も、ご相談の多い部分。
規程でどう規定されているかが重要です。お客様ではない方からご相談・ご質問を受けても、育児休業規程等での規定の仕方がどうなっているのか分からない限りお答えできませんね。
給与は、労働時間数で比例、賞与も基本は同じ、退職金は・・・
「法律では、うんぬん」
と言えますが、会社の規程類でどのように規定されているかがポイントです。
「規程がありませんが、どうしたら良いですか」
お客様なら具体的なアドバイスもできますが、お客様でない企業様からのご相談では、自社で決定してくださいね、としか言い様がありませんね。突き放しているのでなく、事情が分かりませんから。
大阪社労士事務所
人事労務に関するご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、お問い合せフォームから。