是正勧告の対応だけスポット契約で

【大阪社労士事務所は、人事労務を通じて、企業業績の向上を支援します。】

「是正勧告をもらったので、報告書だけ作って欲しい。」
「是正報告書を作って提出するところだけお願いしたい。」
労働基準監督署の調査だけ同席して欲しい。」

よくご連絡をいただきます。
もちろん、スポット契約で受託させていただきます。
「それだけ」という契約ですね。

臨検などの場合は、
1)是正勧告書・指導票などを拝見
2)どのような対応をしなければならないのか
3)対応策の実行・実施
4)是正報告書の作成
5)労働基準監督署へ提出
の流れになります。

例えば指導項目が、就業規則の未提出、36協定届けの未提出であれば、作成して提出することだけで事足ります。
それ以外の場合は、そう簡単には済みません。

例えば残業代の未払い。未払い分を計算、支払い、支払った事実を報告という流れになります。
最近多い「労働時間の実態」を調べようと思うと、結構大変です。

また、衛生委員会が未設置。衛生委員会を設置しました、だけでなく、1回開催して議事録を作成、それを証拠書類(実績)として是正報告書に添付する、までしなければなりません。衛生委員会とは?メンバー構成は?衛生管理者は?産業医は?誰の指名?

そうなってくると、「顧問契約をお願いします」となって参ります。
期間限定でも構いませんが、「ある程度、労働コンプライアンスができている状態」を見届けたいと思っています。

調査の同席・立ち会いも、スポットで対応可能ですが、その場合「ただ同席している、ただ立ち会っている」状態になりかねません。企業様の人事労務に関わる情報を理解していませんので。

まあ、それ以前に「潜在的に労務リスクがある」と思われた場合は、大阪社労士事務所で改善・対応できることが多くあります。第3者(社会保険労務士)の目で見ると、社内の方が見るのとは違った視点で、人事労務を捉えています。



人事労務監査なら、「改善点」が分かります。

是正勧告対応は、調査があれば、すぐにご相談を。

大阪社労士事務所