問題社員への対応

【大阪社労士事務所は、人事労務を通じて、企業業績の向上をサポートします。】

「うちの社員で、全く働かないヤツがいる。」
「仕事は普通だけども、上司の言うことを聞かない従業員を何とかしたい。」
「ペチャクチャうるさいパートタイマーがいるが、何とかならない?」
普段、社長・経営者から聞かされています。

答えは、一つです。
個別の対応策を出すまでもなく、たった一つ。
ルールどおりに、注意、指導、教育を行う。これだけです。
ルールとは、就業規則を指します。
注意、指導、教育のたびに記録を残します。

問題社員への対応・対策については、セミナーが大阪市内だけでなく各地であれこれ開催されていますが、基本的な事が出来ていなければ、セミナーに参加しても「何だ、このセミナー」となってしまうでしょう。逆に、人事労務・労働法の分野では当たり前のことであったとしても「素晴らしい。この先生と顧問契約したい。」となってしまいます。
(基本的なこととは、労働法に則った人事労務、就業規則の整備だと思ってください。クリーンハンドでなければ、最終的に全部否定されることも。)

就業規則がないと、ルールがないので困ってしまいます。
就業規則があっても、不備があれば問題、やり過ぎれば労働条件の不利益変更で、これまた問題(多くのセミナーでは、この問題に触れませんが)。

注意、指導、教育を行い、改善が見られるのか、無いのか。
社長様・経営者様の気持ち・方針はどうなのか。
これだけです。

注意、指導、教育を行ったうえで、改善が見られたのか「もう、解雇したい」のか。解雇する目的で、注意や指導を行っても、外部に相談された場合、その注意や指導の意味を問われることになるでしょう。

冒頭の「働かないヤツ」「上司の言うことを聞かない」ケース、たいてい2回3回程度で、会社側・管理職上司の側が諦めます。そして、思い付いたように単発で注意や指導、その後放置したまま、「もう、アカンわ」でようやく会社側としてアクションを起こされるのですが、最近の注意等の記録がないので。。。
(確かにパワーハラスメントと言われるのを警戒する場合もありますが、客観的な事実に対して、注意、指導等があれば、問題ないと思います。「仕事面」でなく「人間面」を注意すると、パワハラと言われても仕方ありません、言いたくなりますけど。)

個別の手法について知りたい場合は、問題社員対応セミナーの受講も意味があります。
経済団体や出版社、銀行系のコンサル会社が主催するセミナーが良いでしょう。それ以外のセミナーは、内容が保証されず、ほとんどは「顧客獲得」のための営業。。。


大阪社労士事務所

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年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

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