平成25年からの復興特別所得税と社会保険労務士の報酬

大阪社労士事務所は、企業の発展を、人事・労務の面からサポートします。

平成25年から、復興特別所得税と言うのが、課されるのをご存じでしょうか。

「所得税額の2.1%を25年間、徴収(支払い)」だそうです。

当事務所のブログには、一般企業の方以外に、社労士も見ているので、参考のために記載しておきます。
【税金の事ですので、詳しくは、顧問税理士か、税務署にお問い合せください。間違っていたら、軽くご指摘ください。】

現在の顧問料が、3万円(本体価格)の場合
消費税 +1,500円(5%)
源泉税 -3,000円(10%)

つまり、お客様にお支払いいただく金額は、28,500円 なり。

それが、1月以降は、次のように変わるんだそうです。
消費税 +1,500円(5%)
源泉税 -3,063円(3万円×10.21%)

つまり、お支払金額は、28,437円 なり。

口座引落により、顧問料等をいただいている場合は、その登録金額の変更作業が待っています。

そろそろ、当事務所のお客様には、1月以降実際にお支払いいただく金額をお知らせしようと思っています。
(顧問税理士さんが、キッチリしている場合は心配していませんが。。。)

就業規則と労使協定の作成・見直し、労働コンプライアンスのアドバイスなら、お任せください。(上記のような、税金小ネタもきっちりカバーします。)
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