労働条件自主点検表の書き方と提出

大阪社労士事務所は、労働・人事労務のアドバイスを通じ、企業業績の向上のお手伝いをしています。

☆以前にも書きましたが、昨日、労働条件自主点検表を提出してきましたので、再び掲載します。

「労働基準監督署から、何やら『労働条件自主点検表』というのが送られてきた」
「ウチの会社、何も悪いことしていないで」
お客様から電話があるのが、「自主点検表」の書き方です。
(お客様に「書いて」と言われれば書きますが、自力で書きたいお客様(企業様)も)

・就業規則ありますか?
・労働条件、明示していますか?
・残業させていますか? なら36協定は?
・残業代の計算は、正しいですか?
・健康診断は、やっていますか?
などなど

上記のような質問に答えて(記入して)、指定された時間に労働基準監督署に持参、場合により郵送します。

当然持参する際には、「就業規則等社内規程」「労働条件通知書・労働契約書」「タイムカード・出勤簿」などを持って行きます。(なければ、ナシで)

ここで、誤解があるのが、
「ウチのような小さな会社、調べてどうするんや」
です。

「労働条件自主点検表」は、基本的には小規模な事業場(企業)、零細企業に向けて出されるのが普通です。
なぜって、訪問しての調査は、効率が悪いからです。

それ以前に、調査に当たる労働基準監督官は、よく企業の事情もご存じですので、小規模・零細企業に、「難しいこと」は言いません。
「基本的なことくらいは、守ってくださいね」と言うのが、監督官の姿勢です。
そこを、反発したりキレたら、監督官の心証は悪くなりますので、ご注意ください。
なにしろ、労働基準監督官も、「人間です」から。

労働条件自主点検表ですが、書き方は難しくなく、事実だけ○をすれば良く、分からなければ、記入する必要もありません。当然、質問がありますから。
顧問社会保険労務士がいれば、その先生に依頼すればよいと思いますし、顧問社会保険労務士がいないなら、この際、顧問税理士や銀行に社会保険労務士を紹介してもらいましょう。

自主点検表を見てもらい、悪いところがあれば、「是正勧告書」を手渡されます。
自主点検表の場合は、多くの場合、その場で「是正勧告書」を手渡されるでしょう。
「是正勧告書」とは、「法律違反の状態になってますよ」ということを書面に記載され、違法状態をいついつまでに解決してくださいね、という文書です。

小規模・零細企業にも、労働基準法等の基本的なところは守ってくださいというのが、労働条件自主点検表を通じての、労働基準監督署としてのスタンスです。
重箱のスミは、つつかれませんので、ご安心を。

社会保険労務士にも頼みたくない、税理士や銀行にも知らせたくないなら、直接労働基準監督署にお問い合せください。

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