労働関係法令の改正に関するセミナーと相談会(平成24年予定)

大阪社労士事務所は、大阪市西区にある、人事労務コンプライアンスの支援と労働トラブル予防コンサルティングの社会保険労務士事務所です。

今国会(第180回国会、延長がなければ明日閉会)では、労働関係法令の重要なものが現在審議中です。

ざっと、次の法令が、企業の人事ご担当者・経営者様が気にしなければいけないものです。

■高年齢者雇用安定法
労働契約法
■厚生年金保険法・国民年金法

1.高年齢者雇用安定法は、全ての企業が対象です。
 施行予定は、平成25年4月ですので、それまでに、就業規則・労使協定書の見直しが必至です。

2.労働契約法は、全ての企業が対象です。
 が、とくに関係あるのは、いわゆる「パートタイマー」「契約社員(個人的には、好きな言葉ではありませんが)」を雇っている企業です。
 就業規則はもちろん、労務管理の考え方を変えなければいけません。

3.厚生年金保険法等の改正は、従業員数500名がボーダーです。
 多くの中小企業(従業員数300名までの企業)にとっては、ほとんど影響はありません。ただ、今後の推移を見守りましょう。

それ以外にも、「障害者雇用促進法」の改正の方が影響は大きいと思っています。
もちろん、「残業代の問題」「セクハラ・パワハラ」「メンタルヘルス不調+休職」もありますね。

法改正がはっきりしましたら、大阪社労士事務所では法改正セミナーを開催するほか、法改正セミナーへの講師の派遣、法改正の相談会を予定しています。


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