中小企業子育て支援助成金の受給ポイント

雇用関係の助成金は、毎年新設・変更・廃止で、どの助成金を受給できるのか、分かりにくいのが敬遠される理由の一つです。

中小企業子育て支援助成金は、その点、事実に基づいた助成金ですので、分かりやすいです。

1.育児休業を取得した従業員がいること
2.その従業員が職場復帰し、規定の期間継続勤務したこと

(それ以外の要件、条件もありますが、説明上この2つに着目します)

事実に基づいた助成金ですので、手続きもそう難しくありません。

ポイントは、次のとおりです。
1.現行の育児・介護休業法に基づいた育児介護休業等規程等があること
2.次世代法の一般事業主行動計画をきっちり手続きしていること
3.通常の法定三帳簿が、法定どおりに調製できていること

育児介護休業等規程等は、とくにこだわりがなければ、厚生労働省のモデル規程で十分です。
除外者がいる場合は、労使協定は忘れずに!
また、育児休業の申出書や通知書等は、法律どおり準備します。

一般事業主行動計画は、届出、公表、周知をしなければなりません。
労働局では、その事実を確認しますので、事実が分かる書類は、必要です。

三帳簿は、とくにコメントすることはありません。

雇用調整助成金なら、規程を確認したり、労使協定を作成したりと、法律の知識が多少とも必要ですが、この中小企業子育て支援助成金は、そんな心配はいらない助成金と言えるでしょう。

「従業員が育児休業をとっている」
「そういえば、うちにも、育児休業を取った初めての従業員がいる」
なら、是非「中小企業子育て支援助成金」にチャレンジを!

ただし、こんな助成金も、今のところ「今年の9月30日までに育児休業を終了すること」が条件になっています。(現時点での情報)詳しい受給の要件等に関しては、必ず窓口でご確認をしてください。
手続きの依頼がない限り、私には責任がありませんので。

新しい助成金の情報は、顧問の税理士さんか、社会保険労務士さんにお尋ねください。
もし、教えてもらっていなければ、多少考えた方が。。。

大阪社労士事務所