個人との業務委託、請負契約

貴社では、個人と業務委託あるいは請負契約で労務提供契約を結んでいますか。

雇用契約(労働契約)との違いは、使用従属、指揮命令の有無、社会保険労働保険等の福利厚生制度がないことが、はっきりと分かりやすいことです。

社会保険労務士や税理士との顧問契約も業務委託契約です。
士業とは、本来の業務以外では通常トラブルにはなりにくいのですが、士業以外ではトラブルになりやすい傾向があります。

それは、なぜか?

実態として、「(労働基準法第9条の)労働者と変わらない」ため。

労基研の報告書などもありますが、トラブルになるときは、だいたい次の2つの時です。

1)受託者請負側が、現場や作業中、移動中などに事故に遭ったとき
2)委託元や元請けが、急に契約の解除を申し渡したとき

建設業だけでなく、今では、インディペンデントコンダクターも多くいるので、一般の業界にも多く広がっています。

トラブルを避けるため、一部の会社では「法人を設立せよ」と言う企業もあるようですが、トラブルになったときには実態で判断されます。

貴社、そして労務を「雇用」以外で提供している皆さん、リスク管理はできていますか?

大阪社労士事務所
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