飲食店の労働時間とその管理実務

飲食店さんが顧問先にありますが、労働時間管理は非常に難しいです。(いきなりですが)

就業規則の労働時間設定の段階でさえ、困難が待ち受けています。

「実態と違うで!」
「そんなんやったら、いつ働かせるの?」

事情は分かりますが、仕方のない部分もあります。

今の顧問先様は、理解していただいているので、
1)従業員数を増やす
2)シフトを工夫する
3)営業時間と定休日を変更する
などの作戦で、できるだけ有休が取れる職場、長く勤めていただける職場にしようと努力されています。

過去でも今でもそうなのですが、「飲食は、そう言うモンや」と言われる事業主さんとの面談が困ります。なぜ、知り合うのか、それは税理士先生や弁護士先生からのご紹介なのですが、労働時間に関しては、そこから先に進めないこともしばしば。

解決策は無いのでしょうか。

シフト表までは、弊所で作成しないのですが、その段階で休日を確保できるようご担当者(社長、店長など)にお願いしています。
【シフト表、作成依頼があれば可能です】

就業規則では、
「1日8時間、1週40時間とし、別途勤務表にてうんぬん」
と、なってしまっています。変形労働時間制の採用は、当然ですが、諸種の事情から顧問先様には、「1年」ではなく「1カ月」を採用していただくよう強くお願いしています。

実態として、「1年(3カ月でも)」だと運用ができないからです。36協定に関しても、「1年」だと厳しい。ですので「1カ月」です。

「1年」であれば、休日数をギリギリまで減らせますが、個人的には週40時間をクリアする手法としては、「1カ月」です。

職人として、の部分については、職場を離れたところで、少なくとも精神的に離れたところで、修行を積んでいただければ、と思います。

飲食店だけでなく、パン屋さんでも同じような感じです。

設計屋、デザイナーも同じですか。
今日はノーコメントで。