社会保険の新規加入が簡単に

この10月から、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への新規の加入手続(新規適用)が非常に簡単になりました。

新規適用届や被保険者、被扶養者の関係書類は必要ですが、それら以外の添付書類は、「法人登記簿謄本(登記事項証明書、個人事業の場合は住民票等)」「保険料口座振替申込書」だけになりました。

年金手帳が手元にないときは、再交付申請も必要です。ねんきん定期便・国民年金保険料の納付書などで基礎年金番号を確認しましょう。

新規加入の手続は簡単になりましたが、標準報酬の関係、被扶養者調書がありますので、社会保険の手続きをしていただける従業員さんを確保しておきましょう。税理士事務所が無料サービスでやっていれば顧問の税理士さんに頼むのも良いと思います。

1年以内に必ず、算定基礎届がありますので、お忘れ無く。算定時調査になった場合は、パートタイマーさんの未加入や標準報酬を低く見積もっていた場合などは適用時に遡って保険料徴収されることもあります。

従業員さんがいれば、労災の手続(労働基準監督署)と雇用保険の手続(公共職業安定所)を社会保険加入前にしておくことも必要です。

とりあえず、社会保険の新規加入時の添付書類等は少なくなり、簡単になりました。

補足:新規適用後、目安として6か月後に「新規適用調査」が行われます。賃金台帳、出勤簿、労働者名簿(社員名簿)、所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)、許認可証などの実態の調査が行われます。もれや間違いがあると訂正や遡っての資格取得などもあるかも。届の提出時に、そのあたりも担当官にご質問ご相談ください。


大阪社労士事務所

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