2006.04.05
カテゴリ:人事労務の情報
継続雇用制度を導入していない場合
少しでも早く導入していただきたいと思います。
4/4現在、労働基準監督署は、改正高年齢者雇用安定法の高年齢者雇用確保措置対応について、明確な対応にはなっていません。就業規則のチェックは、60歳定年でも受け付けていただけます。一方、公共職業安定所では、60歳の定年かつ継続雇用制度を導入していない場合、「事業主都合の離職」にマークされます。離職票の離職理由欄は、2(1)定年60歳、ですが、確認資料としての就業規則のコピーで雇用確保措置が未記載と確認されるからです。
会社にとっては、助成金がもらえなくなる、これがデメリットの一つです。
これから、労使協定を締結するのでは間に合わない、とか、全員再雇用の義務が生じている、とか、諸説紛々ですが、噂の段階です。
今後定年などで雇用延長していない場合の対応がきっちり、通達という形で出るのを待たないといけないかも知れません。
ご注意
上記は平成18年4月4日に窓口(大阪府内)で確認したものです。今後の取扱いについては、関係機関にお問い合せ願います。