労働審判制度、始まる

この4月から、労働審判制度が始まりました。

原則3回以内で終わる、司法の場を使った、個別労働紛争の解決手段の一つです。簡単・早い・安い(?)の3拍子が揃っていますので、従業員が会社を司法の場に引きずり出すことが、今までと比べて容易になります。

弁護士の先生にお願いする費用も、少額では済みません。

これまでより一層労務トラブルを未然に防ぐための方策が必要となるはずです。

※都道府県労働局のあっせんは、労働審判より、安い・早い、です。ただし、あっせんの場に着かないこともできます。こちらは、社会保険労務士に代理人を依頼することができます。