「推定無罪の原則」は、どこに

ライブドアの元社長 堀江さんや役員さん達が逮捕されたことで、新聞やテレビなどのマスメディアは、「犯罪者」扱いをしています。

が、人事労務のご担当者あるいは社会保険労務士なら、違った対応を頭に入れておかなければならないでしょう。それが「推定無罪の原則」です。裁判で確定するまでは、無罪の推定がされるのです。

貴社の社員が逮捕された場合、すぐに解雇通知を出したいかも知れません。現行犯なら、それも分からないではありません。(現行犯については後述)でも、逮捕=有罪つまり犯罪者では無いのです。まずは、刑事休職→起訴された段階で、解雇すると言う手順が就業規則でも定められていると思います。

とくに今回のような経済事件の場合は、どこまでホンマか分かりません。「情報」と言っても、関係者多くは検察からのリークなので、正式な発表がされたものでもありません。

これが、現行犯なら、事実自体(例えば、窃盗や傷害)は否定できないと思いますが、有罪や無罪、責任能力の有無は判断できません。ただ、事実があるので、会社の信用を落とした、業務遂行能力に問題がある、と言うことで、私も顧問先から相談されれば解雇通知を出すでしょう。

テレビで顔を見せている、逮捕さえされていない人たちもいますが、彼らが一般の社員レベルであれば、「会社の信用を落とした」として解雇したくなります。

でも「推定無罪の原則」は、どこに行ったんや、と思う今日この頃です。