1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制とは

労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて働かせることはできません。この法定労働時間を超えると、時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。

しかし、季節によって業務に繁閑がある事業の場合、労働時間が固定されていると、繁忙期は労働時間が増え、閑散期は仕事がないのに会社に拘束されてしまう、ということになります。

そこで、1年以内の一定期間(1年・6カ月・4カ月・3カ月など)で、繁忙期の労働時間を多く、閑散期は少なく、というふうに計画的に労働時間を配分することで、全体の労働時間を効率よく短縮しようというのが、1年単位の変形労働時間制です。

1年単位の変形労働時間制を導入する

1年単位の変形労働時間制を導入するためには

  1. 労使協定の締結
  2. 就業規則の変更
  3. それぞれの、労働基準監督署への届出

が必要です。

労使協定で定めること

  1. 対象労働者の範囲
    対象労働者の範囲に制限はありません。会社全体、一部の部署、個人ごと等、誰が対象なのか、具体的に決めます。
     
  2. 対象期間および起算日
    対象期間は1か月を超え、1年以内の期間に限ります。
    対象期間を具体的な期日でなく期間で定める場合は、当該期間の起算日も決めます。
     
    多くの場合、3カ月の季節で区切るか、1年間で区切るか、です。
    起算日は、給与計算の対象期間初日が現実的です。
     
  3. 特定期間
    対象期間のうちの特に業務の繁忙な期間を特定期間として定めることができます。
     
  4. 労働日および労働日ごとの労働時間
    対象期間を平均し、1週あたりの労働時間が40時間を超えないように設定します。
    特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意(自由)に変更することはできません。
    労働日および労働日ごとの労働時間は、対象期間中のすべての労働日および労働日ごとの労働時間をあらかじめ労使協定で定める方法のほか、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分して、労働日および労働日ごとの労働時間を定めることもできます。
     
  5. 労使協定の有効期間
    1年間です。
    協定書で、自動更新条項により、延長することが可能です。

1年単位の変形労時間制、導入のポイント

労働日および労働日ごとの労働時間の限度

労働日数および労働日ごとの労働時間に限度があります。

  1. 対象期間における労働日数の限度(対象期間が3か月を超える場合)
    対象期間が1年のとき対象期間が3か月超1年未満のとき
    280日280日×(対象期間の暦日数÷365)
     
  2. 対象期間における1日および1週間の労働時間の限度
    1日の労働時間の限度1週間の労働時間の限度
    10時間52時間
    対象期間が3か月を超える場合、次の要件も満たす必要があります。
    1. 労働時間が48時間を超える週を連続3週以下
    2. 対象期間を3か月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3週以下
       
  3. 対象期間および特定期間における連続して労働させる日数の限度
    対象期間特定期間
    6日1週間に1日の休日が確保できる日数(連続12日)



対象期間を1か月以上の期間ごとに区分して、労働日および労働日ごとの労働時間を決める場合には、次のことを労使協定で定めます。

  1. 最初の期間における労働日および労働日ごとの労働日数
  2. 上記1の期間以外の各期間における労働日数および総労働時間

各期間の労働日および労働日ごとの労働時間は、その期間の初日の30日以上前に労働者代表の同意を得て、書面で決めます。

1年単位の変形労働時間制の時間外労働

時間外労働となるのは、次の場合です。

  1. 1日について
    8時間を超える労働時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
     
    たとえば、
    1日の所定労働時間が10時間の場合→10時間を超えた時間
    1日の所定労働時間が 6時間の場合→ 8時間を超えた時間
     
  2. 1週について
    40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外は週40時間。(1日の場合の時間外労働を除く。)
     
    たとえば、
    1週の所定労働時間が50時間の場合→50時間を超えた時間で、1日の場合の時間外労働を除いた時間
    1週の所定労働時間が30時間の場合→40時間を超えた時間で、1日の場合の時間外労働を除いた時間
     
  3. 変形期間について
    変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間。(1日と1週の場合の時間外労働を除く)
    法定労働時間総枠数=40時間×対象期間の暦日数÷7

1年単位の変形労働時間制、ココが落とし穴

  • 対象期間の途中で退職した従業員や途中で採用された従業員の割増賃金について
    対象期間の途中で入社、退社したために、実際の労働時間が法定労働時間の総枠を超えた場合は、その分の割増賃金の支払いが必要になります。
     
    実労働時間−労働基準法37条による割増賃金−(40時間×就労期間の暦日数÷7)
     
    1年単位の変形労働時間制を適用している企業で、この精算の作業を確認したことは、ほとんどありません。
     
  • 適用免除を申し出た妊産婦は1年単位の変形労働時間制のもとで働かせることはできません。
    週休2日制などの労働時間制によって、労働させることが前提となってきます。あらかじめ、適用免除の申し出の想定をしておく必要があります。
  • 対象期間が3カ月を越える場合
    時間外労働の限度に関する基準が厳しくなっています。1カ月45時間、年360時間が、それぞれ42時間、320時間です。これは、1年変形の本来の主旨が、繁閑を見込んで労働日や労働時間の設定をするためです。



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