セールススタッフへの定額の営業手当

営業職は、時間外手当は不要?

必ず、お客様の先で言われるのが、これです。

「営業職は、売上げで評価するのであって、残業代は出さない」
「どこの会社もセールススタッフには、時間外の手当なんて支払っていないよ]

労働基準法は、時代遅れの法律と言われますが、結果を労働時間で評価します。そのため、セールス職であっても、労働時間を把握し、時間外労働の時間数に基づき、割増賃金を支払わなければなりません。

まず、「労働時間を管理する」のが大原則であることを、念頭に置きます。

営業職なら、事業場外のみなし労働

外勤のセールススタッフは、多くの時間を外部で過ごすため、労働基準法では、「事業場外のみなし労働」が制度として設けられています。

これは、会社の外(事業場外)で働く時間が多く、労働時間を把握しようとしても難しいため、例えば「外で30時間働いたことにしておこう」と就業規則に定め、30時間分の割増賃金相当額をみなし労働手当(名称は関係ない)を支払います。

ただし、労働時間が把握できず、上司の指示や命令もできない場合のみ有効とされています。

現在では、携帯電話で指示や命令がされているので、このみなし労働は実質的には適用できないのでは、と言われています。

指摘されやすい事項

労働基準監督署の調査(臨検)は、昔も最近も、残業代の不払いあたりを丹念に調べますが、是正勧告書では、必ずと言っていいほど、「営業手当・外勤手当」が指摘されています。

1つは、営業職の労働時間の管理が十分でないこと、もう1つは残業代の未払い。
割増賃金の時間単価を計算する基礎となる賃金でも問題になります。

どちらも、時間管理を十分にするため書面にて残し、就業規則・賃金規程にきっちり内容を記述しておく。これだけで、十分なのですが、それさえ出来ていない企業様が非常に多いのが実態です。

就業規則・賃金規程への記載方法

「営業職には、営業手当(外勤手当)を下記のとおり支給する」だけでは、不十分です。

(営業手当)
第○○条
営業手当は、第××条により計算された割増賃金を含む。ただし、割増賃金の額が、営業手当の額を越えた場合は、割増賃金の合計額と営業手当の差額を支払うものとする。割増賃金の額が、営業手当の額以下の場合は、割増賃金を別途支払うことはない。

簡単に書けば、このようなことを賃金規程に規定します。
営業手当を例えば、25時間相当分支払うと決めている場合は、もっと簡単な分かりやすい書き方になります。
当然ですが、36協定の時間外労働時間数とは、整合性を持たせてください。

例)
割増賃金 2000円、営業手当の額 30000円の場合
時間外12時間24000円<30000円:営業手当のみ
時間外20時間40000円>30000円:
営業手当+割増賃金10000円(=40000円−30000円)

「営業マンに残業代なんか払わないのが分からないのか」と言っても、労働基準監督署の係官に言ってもムダで、賃金規程に定める方が先です。



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