行政書士が在籍・提携

大阪社労士事務所(士業の合同事務所)には、行政書士であるメンバーが在籍しております。

メリットは、

  • 窓口が一本化される(いわゆるワンストップサービス)
  • お客様が何度も同じ説明をしないで済む(担当の社会保険労務士から行政書士に概要を引き継ぎします)
  • 行政書士を新たに探す手間が省ける

「手間」「面倒」「複雑」を解決します。
是非、大阪社労士事務所・合同事務所の行政書士メンバーをご利用願います。

行政書士業務の取扱い一覧

  • 会社設立定款作成(電子対応)
  • 建設業の許可申請、更新、経審の代行
  • 産廃業・建築士事務所・コンサル等の建設業関連の許認可申請代行
  • マンション管理業・宅建業等の許可申請代行
  • 経済産業省関係の補助金申請代行
  • ISO取得支援(9001、14001、その他)
  • プライバシーマーク(Pマーク)取得支援
  • 少額裁判支援
  • 企業の法務顧問
  • 内容証明・遺言書・各種契約書の作成
  • 債権回収指導
  • 経理帳簿等入力代行
  • その他行政書士が対応可能なこと
    他の法律で、制限されている事項以外は、全て行政書士の業務です。弁護士法、税理士法、社会保険労務士法、司法書士法などで特定の資格者しかできない業務がそれに当たります。

担当行政書士

業務のご相談・ご依頼は、各行政書士へ直接お問い合せ願います。

(各行政書士は、ホームページを持っています。)

  • 松嶋壯太行政書士事務所
  • 山本良 行政書士
    • 以上、大阪社労士事務所・合同事務所メンバー

なお、大阪社労士事務所のお客様には、当事務所の社会保険労務士が連絡を取ります。

行政書士法

行政書士が行える業務は、行政書士法(昭和26・2・22法律4号)によって定められています。

(業務)第1条の2

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
 
第1条の3

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。

2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。



a:5990 t:1 y:0