事業所としての加入基準
法人事業所は、全てのところ
常勤の役員・従業員がおり、報酬・賃金が支払われているのであれば、次の法人は、全て社会保険の加入対象です。
- 株式会社(有限会社を含みます)、合名会社、合資会社、相互会社
- 財団法人、社団法人
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人、NPO
- 監査法人、弁護士法人、特許業務法人、司法書士法人、税理士法人など
個人事業は、従業員数5名以上のところ
従業員が5名以上いるのであれば、個人事業所は、社会保険の加入対象です。そのうちの1名以上は、常勤である必要があります。
(このあたりは、常勤5名以上という判断をしていることがあります。)
個人事業主(使用者)は、社会保険には加入できません。この点が、法人の代表者である代表取締役が加入できるのと大きく違います。
ただし、「サービス業」は人数に関係なく、強制加入ではなく、任意の加入になります。サービス業は、役務の提供を行う業種で、飲食店・レストラン・理容美容室・旅館などが該当します。任意ですので、希望すれば加入できます。
従業員としての加入基準
フルタイム勤務の従業員
いわゆる正社員と呼ばれる従業員は、強制加入です。
「入りたくない」と言っても、事業所(会社、使用者)は、手続きをとらなければなりません。
パートタイム勤務の従業員
非正規従業員は、パートタイマー、アルバイト、臨時職員など様々な名称で呼ばれますが、「正社員」と呼ばれなければ加入させなくても良いのではありません。実労働時間が、正社員と比べてどの程度かで、判断します。
いわゆる正社員の1週間の労働時間が40時間であれば、その3/4以上労働するパートタイマーなどは、加入させなければなりません。強制です。
正社員の労働時間は、事業所の所定労働時間で、パートタイマーなどの労働時間は実労働時間をもとにします。
他にも、年齢(厚生年金保険は70歳まで、健康保険は後期高齢者医療制度に加入するまで)要件がありますが、割愛します。
a:4565 t:1 y:0