事業所としての加入基準

法人事業所は、全てのところ

常勤の役員・従業員がおり、報酬・賃金が支払われているのであれば、次の法人は、全て社会保険の加入対象です。

  • 株式会社(有限会社を含みます)、合名会社、合資会社、相互会社
  • 財団法人、社団法人
  • 医療法人、社会福祉法人、学校法人、NPO
  • 監査法人、弁護士法人、特許業務法人、司法書士法人、税理士法人など

個人事業は、従業員数5名以上のところ

従業員が5名以上いるのであれば、個人事業所は、社会保険の加入対象です。そのうちの1名以上は、常勤である必要があります。
(このあたりは、常勤5名以上という判断をしていることがあります。)

個人事業主(使用者)は、社会保険には加入できません。この点が、法人の代表者である代表取締役が加入できるのと大きく違います。

ただし、「サービス業」は人数に関係なく、強制加入ではなく、任意の加入になります。サービス業は、役務の提供を行う業種で、飲食店・レストラン・理容美容室・旅館などが該当します。任意ですので、希望すれば加入できます。

従業員としての加入基準

フルタイム勤務の従業員

いわゆる正社員と呼ばれる従業員は、強制加入です。
「入りたくない」と言っても、事業所(会社、使用者)は、手続きをとらなければなりません。

パートタイム勤務の従業員

非正規従業員は、パートタイマー、アルバイト、臨時職員など様々な名称で呼ばれますが、「正社員」と呼ばれなければ加入させなくても良いのではありません。実労働時間が、正社員と比べてどの程度かで、判断します。

いわゆる正社員の1週間の労働時間が40時間であれば、その3/4以上労働するパートタイマーなどは、加入させなければなりません。強制です。

正社員の労働時間は、事業所の所定労働時間で、パートタイマーなどの労働時間は実労働時間をもとにします。

他にも、年齢(厚生年金保険は70歳まで、健康保険は後期高齢者医療制度に加入するまで)要件がありますが、割愛します。



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