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税制適格年金をやめるためには
その手法と考え方
平成24年3月末で、税制適格退職年金(適格年金、適年:てきねん、とも言う)は制度が廃止されます。現在はその移行期間であり、「退職給付(退職一時金・退職年金)をやめるのか」あるいは「退職給付制度は残し、他の制度への移行をするか」の選択を迫られています。
ここでは、適格年金をどうすればよいのか、完全に退職給付制度は廃止する方が良いのか、残した方が良いのかを検討し、参考となる手法と退職給付制度についての考え方を記載しています。
※今現在「税制適格退職年金」に加入している企業様やその関係者様が対象です。また、これから「退職給付制度(退職一時金・退職金・退職年金・確定拠出年金)」を考えておられる企業様にとっても、参考になりうると考えております。中小零細企業様を対象に読んでいただこうと思っていますので、大企業様にとっては該当しないケースがあります。
※税制適格退職年金(適格年金)は、本来は年金であるものですが、受給者(退職された従業員)は「一時金」も選ぶことができるので、いわゆる「退職金」(退職一時金)としての機能を果たしています。
税制適格退職年金の、何が問題か
- 積立不足が1番の問題です
- 過去に生命保険会社・信託銀行は、適格年金に加入してもらいたいがために、掛け金(保険料)を適正な金額で運用利率を計算し安めに見積もっていました。それは、運用利率が、高い時代は良かったのですが、現在は運用状態がどちらも芳しくありません。そのため、退職年金の積立不足が生じるようになってきました。ただし、ここ2年ほどは高い利回りでいけておりますが。
- 5.5%で計算された掛け金でなく、1.5%で計算されたなら掛け金は増額しないとやっていけません。
- 退職給付制度の上方硬直化が問題です
- 世は、「成果主義」で花盛りですが、適格年金は制度上、従業員間に極端な差をつけることができません。結果、年功的な制度となってしまい、成果や業績に応じた給付にすることが困難な状態です。
- 中小企業には関係のない、退職給付会計の導入が問題です
- 退職給付会計は、「上場企業・資本金5億円以上の企業・負債200億円以上の企業」に導入が義務づけられましたが、今後は中小企業にも導入される可能性があるほか、金融機関では審査の段階で退職給付会計についても目を光らせる可能性が高くなります(=資料を要求される場面が想定されます)。
- 高年齢者層の増加が問題です
- かの北見先生がおっしゃられる「退職金倒産」が現実のものとなっています。定年退職者はいるが、退職金(退職一時金・退職年金)の積立金がない、そう言う状態が迫ってきています。積立不足だけでなく、退職給付に対する考えを変える必要があります。2007年問題があり、平成18年4月からの高年齢者雇用義務化の影響も無視できません。
- 退職給与引当金が廃止されることが問題です
- 要するに、社内での退職給付の積立をする場合、益金として税金が課せられることになりました。そのため何らかの制度(公的退職金積立制度か生命保険会社の福利厚生プランなど)への移行手続を要します。
退職給付制度の完全廃止か、他制度への移行か
- 完全廃止の場合
- ○将来に向かっての債務減少、など
- ×退職給付制度廃止に伴う不利益変更への対応、福利厚生制度の低下、従業員のモチベーション低下、従業員の将来的不安感の増大、長期雇用の否定など
- 他制度への移行の場合
- ○福利厚生制度の維持、従業員の将来的不安解消、直接的な不利益変更の対応が不要、など
- ×将来に向かっての債務が減らない、移行手続が複雑かつ面倒、など
他の制度には、どのような種類が
(退職金・退職一時金・退職年金)
- 中退共(ちゅうたいきょう)
- 適格年金からの移行制度として、候補ナンバー1。助成制度があり、安全性も高い(政府の特殊法人が運営しているため)。一時金としてだけでなく、分割(年金)形態での受取も可能。
- 特退共(とくたいきょう)
- 制度的には、中退共とほぼ同じ。掛け金が、1000円から認められるほか、短期の退職にも対応する。商工会議所・商工会で手続をするが、運営は生命保険会社が委託されて行っている。
- 生命保険会社の福利厚生プラン
- 生命保険会社が提案する退職給付準備制度の代表的なもの。運用は、もちろん各社によって違う。事業資金の一時的な借り入れとして使うこともでき、経営者様からの人気はむしろ中退共より高い。賃確法対象外。
- 確定拠出型年金(401k、DC)
- 「掛ける金額だけ決まっている」退職年金制度。中小企業にとっては、毎年の投資教育の経費や60歳以後しか支給されないこともあって、他の制度(退職一時金)が整っている場合のみおすすめ。
- 確定給付年金(DB)・厚生年金基金
- 中小企業零細企業であれば、検討される意味はないと思われます。適格年金よりも事業主側にとっては財務面で大変です。
- 自社(社内)積立:有税積立
- 前述のとおり、退職給与引当金の廃止で、社内で退職金を積み立てた場合は、課税されることとなる。特殊な事情がない限り、おすすめしません。何らかの制度を利用しないで法人税を払うことは、資金の有効活用の点から適切ではないと思われます。
ケース毎の税制適格退職年金の移行処理
- 大幅な黒字が今後も見込まれる企業様
- すぐに移行を考える必要はありませんが、適格年金の決算書も見ながら、移行の方法を検討されるべきです。
- 現在赤字で、今後も好転しないと見込まれる企業様
- すぐにでも、移行(最悪の場合、解約廃止)を考えましょう。また、退職金(退職一時金・退職年金)に関する規定の変更・廃止も急務です。
- 退職給付をなくすつもりが無い企業様
- 中退共への移行後、退職金制度を含めた福利厚生制度の見直しが必要です。業績・成果に応じた、ポイント制の導入が有効です。
- 財務体力がある内に手を打ちたい企業様
- 解約廃止も1つの方法ですが、各種制度(中退共や福利厚生プラン)の検討も是非お考えください。
- 従業員の入退社が激しい企業様
- 中退共は短期間(およそ2年未満)での退職者に対しては特退共よりも少ない支給額になることがあるので、中退共以外の制度への移行がおすすめです。
※上記は、単なる一例または目安です。実際は、各企業様の財務状況・従業員構成・賃金実態などを総合的に判断して移行してください。
大阪社労士事務所おすすめの方法
- まず、中退共へ移行します。黒字・赤字を問いません。追加の費用負担が不要だからです。
- 退職金規程(退職一時金・退職年金)を見直します。適格年金と違い、規定の見直しは基本的に自由です。ただし、不利益変更とならないよう慎重さが必要です。
- 黒字の企業様であれば、生命保険会社の福利厚生プランへのご加入をおすすめします。社会保険料の総報酬制にも関係しますが、資金のシフトには、この福利厚生プランが最適です。
- 赤字の企業様であれば、将来的に退職給付をなくす方向で考えます。
※当事務所でのおすすめの一例です。全ての企業様に同じおすすめを行いません。各企業様のご事情を判断したうえで、移行策をご提案しております。
税制適格退職年金(適格年金)よくある質問
- 「なぜ、そんなに移行を急がないといけないのですか?」
- 答え)積立不足が目立つからです。適格年金では、規定の変更も難しい面があるという事情もあります。賃金が業績配分なのに、退職金だけ年功では人事賃金制度全体として統一性を欠く場合があります。
- 「中退共に移行すると、事業資金として使えないでしょう」
- 答え)確かにそうです。ただし、適格年金にしても同じような状態だったはずです。事業資金として使う場面や解雇者への支給がイヤであれば、生命保険会社の福利厚生プランをおすすめします。
- 「不利益変更への対処について、教えて欲しい」
- 答え)これは、各企業様のご事情により変わってきます。黒字の企業様、赤字の企業様でもちろん対応が変わりますし、賃金・人事制度全般を考えて、対処していただくしかありません。平成18年4月までなら、65歳までの雇用延長制度の導入がポピュラーです。
- 「移行時の手続で、注意すべき点はありますか」
- 答え)不利益変更の対応はもちろんですが、中退共への移行かそれ以外の移行かでも対応が変わります。抽象的で申し訳ありませんが、「慎重を期す」よう手続を行ってください。
- ※ご相談・移行手続をご依頼いただいた場合は、各企業様に応じた手続きを踏ませていただきますので、ご安心ください。
ご相談・移行手続を行います
- 初回相談および簡易診断
- 訪問させていただき、ご相談(1時間以内)を承ります。
- 下記の書類をご準備ください。全てコピーでお願いします。チェック・記入を行いますので、ご返却できません。
- 労働者名簿、最近の賃金台帳または給与支払一覧表(エクセルデータまたはテキストデータで)
- 適格年金の決算書(委託先の生命保険会社から送られているか、ない場合はそちらへご請求ください)
- 退職金規程(退職一時金・退職年金)
- 賃金規定
- 職能資格制度などの人事制度を導入されている場合は、それらの運用マニュアル等
- 企業様の決算書(ご提示いただけない場合は、最低限「黒字」か「赤字」か)
- 料金
- 無料(ただし遠隔地の場合は、要交通費)
- 移行手続のご依頼
- 移行処理(解約処理)、従業員説明等を行います。企業様内部の処理以外は全てお任せいただけます。
- 料金
- 次の3つのプランがあります。ご選択いただけます。
- 一括計上タイプ
- 基本料金10万円+従業員1名あたり8,000円
- (最低30万円)
- 顧問料タイプ
- 1回訪問・作業あたり 5万円(契約期間4カ月から)
- スポット契約タイプ
- 1回訪問につき 50,000円
- 書類作成(規定以外) 3万円+従業員1名あたり1,000円
- 退職金規程の変更作成 20万円から
-
- ※ポイント制退職金制度の導入は、30万円から。所要期間は、この制度の導入だけで2カ月は見込んでください。
- 適格年金移行コンサル・退職金制度改革コンサルティングの場合、総費用(コンサルティング料のみ、規定作成等除く)は目安として30〜100万円です。
ご依頼・ご相談(有料)はこちらまで
大阪社労士事務所
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