[M_E_N_U]
ホーム
労務管理全般・
賃金制度の設計
給与計算・人事
アウトソーシング
労務相談顧問
労使トラブル予防
社会保険労務士の
業務案内
年金
実践的開業講座
社労士開業予備校
人材募集
許認可申請代行
ISO取得支援
帳簿入力代行
メール・電話での
ご相談・お問い合せ
・事務所案内
・メンバー紹介
・料金表
・事務所周辺図 |
人事労務・労働法に関する
経営面の指導を行っています
(労務相談顧問、労働法務アドバイザー)
月額料金を、大幅に値下げ!
このようなことはございませんか?
「知らない・やったことがない」では済まされません
- 「就業規則は、何とか作れたが、実際の運用基準や許容限度が分からない」
- 「担当者は前例ばかりで処理し、新しい問題が出てくるとそのままになっていた」
- 「高額療養費のチェックができておらず、該当者にも申請の声を掛けたことがなかった」
- 「傷病手当金の証明書に、給与の支払がないとウソの証明をしていたが、社長は全くそのことを知らなかった」
- 「休憩時間は、どんな場合でも45分間あれば足りると思っていた」
- 「適格年金の問題処理を任されたが、やったことが無く、自分自身(社員側)にとって損なことなので、放置していた」
- 「社員の声を聞く場がないので、業務改善されることがない」
- 「営業マンは、個人個人で動いているが、業績の個人差が大きすぎる。営業マン研修に行かせても効果がない」
- 「人事制度や賃金制度を新しくしたのは良かったが、運用の分かる人間がいない」
- 「メールでよい内容を、わざわざ紙に印刷して、郵送している」
- 「月給50万円の者が、資格喪失などのルーチンワークをやっている」
- 中には他人(第3者)の目で見ないと、分からないこと・改善できないことがあります。同質の視点で凝視しても、何が問題点かさえ分からないのが現状だと思われます。経営指導を一度受けられるのも、1つの問題解決方法です。上記のことは「なーんだ、当たり前」と思われるかも知れませんが、それを指摘する人間が社内にはいないのも問題なのです。
貴社におられないのであれば、
「人事労務の専門職を雇う」と思ってください。
セカンドオピニオン、外部専門家の声として
ご利用いただければ幸いです。
人事労務のアドバイザリー契約
このようなことを相談・指導しています
- 労務管理・労働法相談
- 就業規則に関する運用指導
- 社会保険・労働保険の手続担当者の指導
- 労働・従業員に関する法令順守および違反予防
- 管理者層の労働法指導
- 上記5つが通常の委託業務となっております。
- 業務改善・提案制度
- 営業・顧客開拓方法改善指導
- 人事・賃金制度全般
- 経費節減諸策提案
- 「私は、人事労務・労働法が専門のコンサルタント(社会保険労務士)ですが、その分野だけでなく、『ヒト』を見ていますと、その他の分野の改善指導もできてしまいます。独立開業者を何人も起業させた実績や、スタッフ面接での豊富な経験を活かし、貴社の業績アップと社員が働きやすい職場づくりの両面から、ご指導させていただきたいと存じます」
このような事がありました
- パソコンソフトの機能を把握していなかったため、担当者にパソコンソフトの機能をチェックさせ、業務効率(時間)が今までの1/3になった。
- 保険給付について、詐欺まがいの行為が表面化したため、即刻担当者に注意し、受給した保険給付を返還した。
- 意味のない「年俸制」(年収制)を廃止し、総務担当者の負担を軽くした。
- 高額の給与者から、パートタイマーに業務分担を振り替えた。
- 助成金の受給により、高齢者を雇っていることがムダではなくなった。
- 人材募集の基準を変えただけで、優秀な人材が結果として集まるようになった。
- 「就業規則の作成・変更」多数
- 「協定書・協定届の未整備」多数
- 希望退職者の募集方法
※保険給付を虚偽の申請で受給した場合、刑法「詐欺罪」で処罰されることがあります。担当者だけでなく、法人も両罰規定により処罰されますので、そのようなことをしないよう十分ご注意ください。
委託料金
- 労働法務アドバイザリー契約(労務相談顧問):基本料
- 労働法・就業規則等の相談を毎月継続してさせていただく場合の契約形態および料金です。就業規則の作成変更等や作成変更アドバイス、社会保険の事務手続等は含みません。(コンプライアンス重点指導、株式公開支援指導は別途お問い合せ願います)
| 従業員数 |
お気軽コース(月額) |
通常コース(月額) |
| 1〜 49名様 |
10,000円 |
20,000円 |
| 50〜150名様 |
15,000円 |
30,000円 |
| 151〜300名様 |
20,000円 |
40,000円 |
| 301〜500名様 |
25,000円 |
50,000円 |
| 501名様以上 |
ご相談下さい |
ご相談下さい |
- 「お気軽コース」
- 「そんなに相談する事はないが、いざというとき相談できる専門家が欲しい」とい企業様のご要望にお応えして、コースを設定しました。年間6回程度までの訪問相談が可能です。顔つなぎとしてご利用いただければ幸いです。
- 「通常コース」
- 年間12回程度までの訪問相談が可能です。
- 上記どちらのコースを選ばれましても、メールと電話によるご相談は可能です。
- 就業規則・労使協定が未整備の場合は、別に就業規則の作成・変更を当契約の受託条件とさせていただく場合がございます。
- 事業所(お店、工場、支店など)が4カ所以上の場合は、上記月額料金の5割増の金額とさせていただきます。また、事業内容の異なる事業所がある場合も前記と同様とします。
- 上記料金は、弊所の口座引落をご利用いただいた場合です。貴社お振込の場合は、1割増でお願いしたいと思います。
-
労務相談顧問は、原則として初年度は1年間の契約でお願いしております。2年目以降も、1年間単位でご延長していただければ、結構です。
-
- 旅費交通費・資料・書籍・申請代行手数料等は、実費を請求させていただきます。ただし、弊所から公共交通機関(在来線・私鉄)を利用し、2時間以内の企業様については、交通費は請求しません。
-
- 労務相談顧問契約の場合、書類の作成代行は行いません。就業規則・賃金規定等の諸規定作成、各種協定書・契約書の作成は別途料金が掛かります。労働基準監督署や社会保険事務所等の検査・調査等の立会は、別途日当を請求させていただきます。
-
- 面談による相談回数は、年12回(通常コース)、年6回(お気軽コース)を標準としております。
-
- 実際の委託料金は、上記標準を参考に貴社のご予算、要望、委託内容を考慮して決定させていただきます。お気軽にメール等で、ご相談下さい。なお、初回訪問(打ち合わせ・顔合わせ等)に費用は掛かりません。
お問い合せ・ご依頼
- ご依頼は、次のところまでお願いします。
- 大阪社労士事務所
- 郵便番号 550−0005
- 大阪市西区西本町2−4−10 浪華ビル202
- 電話番号 06−6537−6024
- 担当者 桑野(くわの)
- メールか、お電話でご連絡をお願いします。当職が不在の際は、弊所スタッフへ「貴社名・連絡先お電話番号・ご担当者お名前など」をお願いします。折返し、連絡を差し上げます。
ご相談・ご依頼・お問い合せは、大阪社労士事務所まで。
事前に必ず、こちらをご覧下さい。
大阪社労士事務所
〒550-0005 大阪市西区西本町2-4-10 浪華ビル202
電話 06-6537-6024
おすすめメニュートップ/人事制度/EZ賃金制度/
総務人事アウトソーシング/適格年金の移行/セミナー講師/
高齢者活用/助成金/退職金制度の無料診断
ホーム/労務管理全般・賃金制度の設計/社労士の業務案内/
年金/社労士開業予備校/人材募集
事務所案内/メンバー紹介/料金表/事務所マップ
|