36協定(時間外労働・休日労働の協定)

法改正の情報を加筆・修正していませんので、取り扱いにはご注意ください。

36協定とは

労働基準法では、休憩時間を除いた労働時間は、原則、1日に8時間、1週間に40時間までとなっています。この時間(法定労働時間)を超えて働かせることは、労働基準法違反です。

しかし、仕事の都合上、法定労働時間を超えることがあります。このままでは、会社は法律を守るために仕事をあきらめるのか、仕事をするために法律違反をしてしまうのか、という選択を迫られることになってしまいます。  

そこで、一定の条件を満たせば、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせても法律違反を問わないことにしました。

時間外または休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。この締結された協定のことを、36協定(サブロクキョウテイ)と呼んでいます。

協定が、労働基準法第36条に根拠を置くため、そのように呼ばれています。

36協定では、下記の項目について協定を結ぶこととなります。

【協定項目】

  • 時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な事由
  • 対象労働者の業務、人数(業務の区分を細分化することにより、時間外労働の必要のある業務の範囲を明確にすること
  • 1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年についての延長時間
  • 休日労働を行う日とその始業・終業時刻
  • 有効期間

なお、労働時間の延長時間については告示によって限度基準が定められています。

一般労働者の場合対象期間が3か月超の
1年単位の変形労働
時間制対象者の場合
育児・介護を行う
労働者の場合
(労働者が請求した場合)
期間限度時間期間限度時間期間限度時間
1週間15時間1週間14時間
2週間27時間2週間25時間
4週間43時間4週間40時間
1か月45時間1か月42時間1か月24時間
2か月81時間2か月75時間
3か月120時間3か月110時間
1年間360時間1年間320時間1年間150時間

36協定届と36協定書

36協定は書面において締結しなければならず、36協定書とは、36協定の必要事項を記載した書面のことをいいます。

一方、36協定の届出の方法は、規則に定められた様式第9号(時間外労働・休日労働に関する協定届)によって行います。
従って必ずしも36協定書を提出する必要はありませんが、36協定書は事業場に保存しておきます。

また、労働者の民事上の義務は、その協定から直接生じるのではなく、就業規則や労働契約等の根拠が必要であるので、36協定を結ばずに様式第9号のみを届け出たとしても、時間外労働や休日労働をさせることはできません。

なお、労働者代表の署名または記名押印を加えることにより、様式第9号を36協定の協定書として利用し、これを届け出ることも差し支えはありませんが、この場合にも協定書の写しを事業場に保存しておく必要があります。

なお、様式第9号については、都道府県労働局のホームページで書式を入手できます。

36協定を締結する前準備

36協定は、「使用者と労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面」によらなければなりません。

このとき、労働者側の誰と話し合ったかで協定を締結していても認められないこともあるので注意が必要です。

【労使協定の労働者側当事者チェック】

質 問YESNO
労働組合がありますか?2へ3へ
労働組合は事業場の労働者の
過半数で構成されていますか?
労働組合が協定の
当事者になります
3へ
管理または監督の地位の労働者
ばかりの事業場ですか?
5へ4へ
監督または管理の地位ですか?労働者の過半数代表に
なることはできません
5へ
労使協定等をする者を選出する
ことを明らかにして実施される
投票・挙手等の方法により選出
されましたか?
6へ労働者の過半数代表に
なることはできません
使用者の意向による選出ですか?労働者の過半数代表に
なることはできません
労働者の過半数代表に
なることができます
  • 労働者の過半数とは、労使協定の対象労働者の過半数ではなく、その事業場で働くすべての労働者の過半数のことをいいます。そのため、監督や管理の地位にある者やパート、アルバイト等も労働者に含まれます。
  • 使用者(企業)の意向によって指名された者でも、選挙・信任等により選出された場合は、労働者の過半数代表者になることができます。

36協定届、書き方のヒント

延長時間

1日の延長時間に限度はありません。例えば、24時間-(マイナス)所定労働時間と休憩時間分=15時間を1日の延長時間とすることができます。意味合いとしては、終業後すぐに残業に入り、翌日の始業時刻まで時間外労働を行うイメージです。つまり徹夜勤務をさせる!

1カ月・1年の場合も、本来は労使協定なので制限がないはずですが、限度基準が事実上の上限になっています。「1カ月60時間、1年720時間」と記載すれば、窓口で指導される可能性が大です。(基準は、法律ではありません。)

時間外労働・休日労働の具体的理由

「決算」「納期」以外では、「一時的な業務の増大」を書くことが多いです。具体的理由と言いながら、結果としてかなり大まかな表現になっています。

36協定の締結単位

36協定の締結は事業場単位で締結し、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ届出をします。
本社以外に複数の事業場がある会社は、それぞれの事業場ごとに締結し、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署へ届出ます。

例外としては、本社一括届出をすることができます。
次の要件を満たしていれば、本社で一括して届出ることができます。

  • 「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」「労働者数」以外の36協定の内容が同じ
  • 協定の当事者が使用者側、労働者側どちらも同じ
  • 労働者側の当事者である労働組合が、事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている

本社一括届出をする際は、各事業場の名称、所在地、所在地、所轄労働基準監督署長名を書いた一覧表を添付し、本社を含む事業場数に対応した部数の協定を提出する必要があります。

時間外労働の限度時間を超える例外(特別条項付き協定)

限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない「特別の事情」が生じた場合に限り、限度時間を超える一定の時間(特別延長時間)まで労働時間を延長することができることを協定で定めることができます。

  1. 「特別の事情」は臨時的なものに限られます
    具体的には、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるもので、できるだけ詳細に協定します。
     
  2. 特別延長時間まで労働時間を延長する回数を協定します
    特別延長時間まで労働時間を延長できる回数は、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が、1年のうち半分を超えないようにします。
     
  3. 一定期間の途中で「特別の事情」が生じ、原則として延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを協議、通告、その他具体的に協定します。

特別条項付きの36協定を提出した場合、労働基準監督署の調査があるという前提・覚悟をしておく方が良いと思います。平成22年4月から月45時間超の時間外労働の割増率の件もありますので、この辺りの取り扱いは慎重に!

派遣社員の場合

派遣労働者は、派遣元の企業と36協定を締結します。
派遣元の会社に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と協定をします。
この場合の労働者とは、派遣元すべての労働者をいい、派遣中の労働者も含みます。

36協定を労働基準監督署に提出する

  1. 36協定書から、36協定届へ内容を転記します。36協定届は1部でも構いません。使用者側のハンコを押しておきます。
  2. コピーは、36協定届を1部、36協定書が1部です。36協定届を2部作った場合は、コピーは要りません。
  3. 管轄の労働基準監督署へ、郵送または持参します。延長時間が限度基準内であれば、ほとんど何も言われません。
  4. 36協定届と36協定書のコピーは、提出しますので戻ってきません。36協定届のコピーと36協定書は、返されます。
  • 有効期間の初日までに、提出します。
    36協定の効力発生が、「労働基準監督署への届け出」だからです。
    有効期間内に届け出た場合は、「今から有効である」旨のゴム印を押されるのが普通です。
  • 36協定書を作らず、36協定届に双方押印の場合も、上記とほぼ同じです。
  • 締結した36協定は、事業場ごとに掲示、備付け、書面(コピー)の交付などによって労働者に周知します。

次回からも、有効期間の初日までに、同じ作業を繰り返します。
忘れないように、届け出をしましょう。

もちろん、36協定は提出に意義があるのではなく、「時間外労働や休日労働の限度を守ること」に意義があります。守っていない場合は、是正勧告の対象になりますので、十分ご注意を!



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