「どこまで依頼できますか?」

最近、新規の方からの相談で多いのが、
「どこまでの範囲、相談できるのでしょうか?」
「社会保険労務士さんに依頼するのが初めてなので、何をやってもらえるのか?」
です。

返答としては、
私「人事労務、総務、ITの利活用に関することであれば、基本的に何でもOKです。」
になります。

「やってくれ」「手伝って」とお客様から言われれば、だいたいは対応しています。もちろん、コンプライアンスは重要です。

社会保険労務士として受託可能な業務に関しては、「ほぼ、させていただいている」状態です。手続きはしないとか、逆に労務相談オンリーでも、実際に受託させていただいています。人事評価制度といった人事制度のメインも、休暇制度の見直しなどのサブ人事制度も、対応しています。

最近、大問題となっている労働時間・残業の問題を解決するには、「これでお仕舞い」というものがありません。企業様に合った制度・仕組みを当てはめたり、構築するには、ある程度のお時間は必要です。

費用・報酬については、料金表を公開しています。
あくまで、目安になりますが。労働コンプライアンス顧問であれば、IPOや事業承継などの一定の目的をお持ちの企業様にご利用いただいています。労務相談顧問は、何かの時に相談したいというのであれば、是非。社会保険等の手続きも含むのが、社会保険労務士顧問です。

就業規則等の見直しは、顧問先様の場合、必ずしも費用・報酬を請求しないこともあります。最近では、マイナンバーの特定個人情報等取扱規程、この1月改正施行された育児・介護休業等の規程に関しては、全ての顧問先様について無料対応です。

肝心要の相談方針ですが、「依頼者様の意向」を最大限尊重しています。
手続きに関しては、「できる限り省力化」の方向で。

ご不安な場合は、まずはご相談くださいませ。
他の社会保険労務士事務所と比較検討、相見積もり、全く問題ありません。

ちゃんと、事務所を構えている、そして18名様まで収容可能な会議室も備えている、地下鉄・阿波座駅近くの社会保険労務士事務所が、弊所・大阪社労士事務所です。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、お問い合せフォームから。

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サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
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