人事と労務の違い

結論は、表現の違いであって、意味に違いはありません。

先週、ある異業種交流会に参加しました。そこで同業者である別の社会保険労務士が、「人事と労務の違い」を力説していましたので、そこにご参加された方が勘違いされては困ってしまいます。で、ご覧になっていればと思い、記事にしました。

そもそも、人事・労務の単語には、法的な定義付けはありません。「人事 労務 違い」でグーグル検索すれば、色々な意見が出てきますので、ここでは省略します。

イメージで書くのであれば、次のようなことになるでしょうか。

  • 人事
    • 対個人
    • ホワイトカラー
    • 法令に基づかない事項
  • 労務
    • 対組織(頭の中には、労働組合も)、対全体
    • ブルーカラー
    • 法令に基づく事項

人事管理・労務管理、もっと書けば雇用管理も、法律で定義付けられていないので、イメージの問題、表現の違いであって、中身に大きな差はない、と言い切れます。明確な区分けが存在しない訳です。つまり、言葉を使う側のイメージだけの問題です。書籍名は、イメージですので、名前を付けた方に聞いてください。
(ちなみに、人事管理学・人事学はなく、人事管理論・人事論しか聞いたことがないと思いますが、それは学問として確立されていないからです。○○論は、個人の主観的な主張ですから。また、労働法の世界では、個別的労働関係&集団的労働関係で分けていますが、これは大ざっぱには、個人&労働組合という区分けです。)
追記1:平成29年2月4日(土)
ある方から「人事学、人事管理学が存在する」とご指摘を受けました。科学的・客観的に「大学で講義もされていて、学問として確率されている」とも。ただし、やはり私の主観では、どう読んでも『論』にしか見えません。
追記2:平成29年2月4日(土)
ある方から「人事と労務には明確な違いがある」として、書籍中の文章を引用してのご指摘を受けました。が、法的には?社員・従業員・スタッフ程度の違いと同じに思えます。

ですので、「私の社会保険労務士事務所は、人事分野に特化した事務所です」と言うのは、そもそも何も理解していないと言うことです。上記イメージで言うと、採用・面接が人事分野の代表格、労働組合交渉・就業規則が労務分野の代表格になりますが。

法律で規定されていないことは、最初に定義すること。
これは、まともな社会保険労務士なら、誰でも就業規則の1ページ目で実際に記述します。定義を間違うと、その後の規則は間違いだらけになります。

法令に規定されていること、規定されていないこと、これを確認することが人事労務の第一歩です。


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