傷病手当金は、土曜日曜でも受給できる?

弊所・大阪社労士事務所のお客様から、現在求職中の従業員さんの傷病手当金のことで、確認の電話がありました。
「年末年始は、損ですね。これだけ休みがあると、傷病手当金はちょっとしか出ませんよね。」

私「休日は関係ないですよ。土曜も日曜も、年末年始の休暇分も出ますよ。貴社なら、12月の29日から年明け1月4日までの休みの分も出ますよ。だから今回は31日分ですね。」
今回が初回で、締め日までは数日間年休を使うという、よくあるパターン。

事務担当者さんは、そう言えば今回初めての傷病手当金体験だったようで、少しばかり電話の向こうで驚かれた様子。
「それでしたら、傷病手当金もらった方が得ですね。この年末、どんだけ忙しかったか。桑野さんなら分かってもらえますよね?」

えー、お答えできません…。
月給制なので、某企業の事務ご担当者様も、年末年始の休みに関係なく、給与・賃金は支払われるはずですが。

続けて、事務担当者さん。
「添付書類は、タイムカードと賃金台帳でしょうか。お金もらえるから、そうですよね?」

私「いえいえ、去年(平成28年)の4月から添付書類としてのタイムカードと賃金台帳は必要なくなったんですよ。ただ、3ページ目書くのに必要なので、タイムカードと賃金台帳はこっち(大阪社労士事務所)に送ってくださいね。まあ、添付書類自体はなくなったんです。」

事務担当者さん、またしても電話の向こうで絶句??
「まるまるお休みなので、給料も支払ってないですし、こっちで書けますけど、書いて良いですか?」

私「分からなければ、ファクスかpdfで送ってください。直接協会けんぽへ送ってもらった方が、1日か2日は早くなりますから。」

毎日、色々あります。


※守秘義務の関係で、かなり脚色しています。


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