助成金セミナー開催のタイミング

ある団体のセミナーご担当者様から、ご質問を受けました。
「雇用関係の助成金のセミナーを考えています。開催時期は、いつ頃が良いでしょうか?」

「もらいたい」と思われる企業様が多い場合
年度始まり、5月の中旬から6月の中旬が最適ではないでしょうか。ここ数年の傾向を見ていると、大サービス的な助成金=受給しやすいか内容の割に助成額が大きい助成金は、実施されて数ヶ月で予算が枯渇します。それ故、その手の助成金を受給したいのなら、年度の早めが良いですね。

団体様の集客セミナーとして開催する場合
「いつでも同じ」そう思います。ベースの条件が整っていない場合、整備に時間が掛かります。就業規則が古い・変更されていない、残業代が適切に支払われていない、育児介護休業等の規程が改正されていない場合は、とくに注意が必要です。セミナーの構成次第です。

団体様の既存の会員サービスとして開催する場合
集客セミナーと同じく、「いつでも同じ」でしょうか。できれば、年度の早い時期が効果的です。助成金は年度ごと、見直しの多い助成金だと2,3カ月で条件が変わることもあります。「助成金を受給できる体質改善」をセミナーの中心に据えることもできます。
会員サービスとしては、小冊子「助成金活用のポイント」もご利用ください。

団体様ときに開催企業様の助成金セミナーの開催目的次第で、セミナーのコンテンツも変わってきます。「就業規則の整備が必要」この時点で、「やめとこ」と思われる企業様が多いのも事実です。

でも、整備しないと、いつまで経っても受給できる経営体質にならないのも、また事実です。ちなみに、来年1月以降はマタニティハラスメント防止対策がなければ、その未整備を指摘されれば、ハローワークで求人票を受理してもらえないケースも発生します。

細かい条件を逐一説明すれば、一つの助成金だけで1時間以上話すこともできますが、講義時間としてはざっくり助成金制度の概要であれば1時間半もあれば十分です。45分50分でもイケますね。

助成金セミナー開催の時期の結論としては、年度当初5月6月が良いが、それは絶対ではない。今年度だと、補正予算で助成金が新設されていますので。
こんな感じでしょうか。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

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企業実務向けマイナンバーセミナー

まだまだ、やっています。
実務に振った内容ですので、ムダがありません。

次回開催は、未定です。申し訳ありません。
マイナンバーセミナー」ご確認のうえ、お申し込みください。

また、個別の相談もしております。「特定個人情報等の取扱規程、作成&チェック」「マイナンバー監査業務」も承ります。

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施まで、あと2年を切りました。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?

次回は、未定ですが、近日中に日程を決めます。

無期転換対応セミナー」から、ご確認ください。