106万円、130万円、それ正しい?

お客様からの素朴な質問をいただきました。
「社会保険の適用拡大で、106万円の壁って報道されてるけど、交通費は含むの?」
こちらのお客様、適用対象になる被保険者数501人には届かない事業所様です。

月額88,000円以上か、未満かが、分かれ目です。
この88,000円には、次のものは含みません。

  • ボーナス、一時金、寸志
  • 時間外手当、休日出勤手当
  • 通勤手当

年収換算すれば106万円になりますが、通勤手当・交通費は源泉徴収票に出てきませんので、源泉徴収票の金額では無いと言うことです。源泉徴収票の金額には、ボーナスや時間外手当は含まれています。

「じゃあ、社会保険(健康保険)の扶養の130万円は?」
こちらには、通勤手当も、ボーナス・時間外手当等も含みます。通勤手当・交通費も含みますので、源泉徴収簿ではなく、賃金台帳でなければチェックできません。もっと書くと、株式の配当も含みます。

だから、被扶養者の認定の厳しい健保組合さんだと、「給与明細を持ってきてください」というのは、通勤手当などの非課税所得の部分もチェックしたいからでしょう。

戻って、106万円。
パートさんでも「通勤手当、1日に付き400円を上限に補助」などと有るケースが多いことを考えれば、月5千円でも年間6万円。ですので、額面の年収であれば、110万円よりも多いことが想像できます。

ちなみに、社会保険の適用拡大で対象になるのが「25万人」と報道されています。数字自体は間違っていません。が、国民年金3号被保険者では10万人:推計です。残りの15万人は、1号か非加入。この「10万人」は多少の影響はありますが、1号の方にとっては、自己負担する保険料が国民年金より下がりますから、ラッキーです。

年間を通して働くのであれば、106万円は確実に届くでしょうから、つまりは配偶者控除をまるまるは使えず、特別控除で、となります。

過去にも書きましたが、「特定適用事業所にお勤めのパートの方」だけが気にすることではなく、3号の10万人の配偶者の勤める事業所が気にすることです。家族手当・配偶者手当の支給基準を賃金規程で確認しておきましょう。←この部分、非常に重要です。


「じゃあ、ウチのパートさんは、全員103万円までで抑えてるから、将来的にも大丈夫やね。」と、お客様の担当部長。

まあ、最低賃金が上がっていますので、働いていただける年間の時間数は減ってきています。今後どうしましょ。
(来年度の配偶者控除廃止見送りの報道が…。)

大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。

企業実務向けマイナンバーセミナー

まだまだ、やっています。
実務に振った内容ですので、ムダがありません。個別相談使いができます。

次回開催は、11月4日です。
マイナンバーセミナー」ご確認のうえ、お申し込みください。

また、個別の相談もしております。「マイナンバー監査業務」も承ります。
お問い合わせからお申し込みください。

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施まで、あと2年を切りました。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?

次回は、12月に開催します。

無期転換対応セミナー」から、お申し込みください。