残業代コミコミで、内容証明郵便が届いた

直接のお客様からの連絡ではなく、お客様を通して、ある企業の社長様から。
「退職した従業員から、未払い残業代請求の内容証明書が届きました。労働関係に強い弁護士さんをご紹介いただけますか。」

知っている弁護士さんは、何人かいますが、労働関係に強いとなると限られてきます。(著名な弁護士先生だと、報酬の関係が…。)

事情を伺いました。
内容証明郵便は、弁護士事務所の弁護士さんが代理人として出されている。
●残業代は、○○時間コミコミとして、基本給(本給)の一本。
●残業代コミコミについて書かれた、賃金規程・労働条件通知書・労働契約書等の書面は無し。
●顧問社会保険労務士なし、過去弁護士さんにお世話になったことなし。
●業種・職種は、ブログ上では書けず…。請求金額も…。

固定残業代・定額残業手当については、このブログにも何度か書いていますが、それ以上に「込み込み」は使用者側には分が悪い。今の時代だと、込み込みは非常に危険。せめて、基本給いくら、残業代相当いくらと分けて給与明細に表示して欲しいですね。←今後のアドバイスとしてお話しさせていただきましたが、目先の未払い分請求しか気にならないようで。
(固定残業代・定額残業手当の是非・善悪は別として。)

取りあえずは、知り合いの弁護士先生をご紹介させていただきました。


内容証明や労基署是正勧告をもらわない残業代にする!

  • 今回のようなコミコミは非常に危険
    (顧問社会保険労務士がいれば、まず無いはず)
  • 固定残業代・定額残業手当にするなら、その旨を賃金規程・労働条件通知書などに明記する
    • 固定残業代・定額残業手当の規定に、残業時間○○時間と「明示しなければならない」「残業時間表示無し」=裁判で無効と判断される訳ではない(労働基準監督官は、書けという方がほとんど)
    • 深夜残業・法定休日労働を固定残業代・定額残業手当に含めるかどうかは規定次第

固定残業代については誤解がありますが、こんな方法もありますので、書いておきます。
一例:基本給24万円、1か月平均所定労働時間160時間の場合、残業時間30時間設定時、240,000÷160×1.25×30=56,250円ですが、基本給(基礎賃金)に対する乗率として、(割増率×残業時間数÷月の所定労働時間)例の場合で23.4375%とすれば、基本給に関係なく予定時間数の残業代を計算できます。

例では、残業代単価は1875円です。「20時間分4万円」で支払っている場合は、残業代単価を2000円で契約していると取られる場合もありますので、残業時間の表示は顧問の社会保険労務士・弁護士とよーくご相談ください。

※守秘義務の関係で、内容に関しては一部脚色しています。


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