年次有給休暇の未消化分の退職時買い取り

全く同じタイミングで、複数のお客様からご質問が届きました。
「退職予定の方から、未消化分の有休について、何とかしてほしいと言われています。」
「退職日を有休を全部消化した日にしてくれと言われています。」
(他のご質問も、ほぼ同じ意味でした。)

どちらのお客様も従業員・社員の側から、言われています。
調べれば、ネット検索ですぐいろいろな情報が入手できますから。

お客様に選択肢を提示し、選択していただきます。
●未消化分の年次有給休暇を、全部消化してもらう。
●未消化分の年次有給休暇を、買い取りする。

結論を書きますと、どちらのお客様も全て後者の「有休買取」を選択し、退職予定の従業員さん・社員さんも、それで納得。

まず、未消化分の年次有給休暇の日数の確定。
ほぼ未消化の状態でしたので、最高の方で40日…。
退職日を延長すると、1ヶ月半から2ヶ月に相当するので…。

買取単価については、「自由に、従業員さん社員さんとご相談くださいね」「有休の買取自体、良くないことですから、買取単価は決まってないんですよ」と言ったものの、「何か単価計算してよ」「単価の目安、示して」と言うことで、良さそうな単価をご連絡。
(良さそうな単価は、従業員さん社員さんが納得できる金額に設定しました。)

次が、社会保険料と税金。
労働・労務の提供に伴う給付では無いので、給与賃金ではなく、退職金です。退職所得の申告書も、ちゃんと書いていただきましょう。この申告書が無いと、税金を源泉しなければなりません。社会保険料・雇用保険料は掛かりません。
いずれのお客様も退職金の支給経験がなく(規定がない)、顧問税理士さんと十分ご相談いただくよう伝えました。


現在、国会で継続審議中の労働基準法改正案では5日間の有休強制取得があります。常々お客様には、「年次有給休暇の表はコレですよ」「パートさんも有休ありますよ」とお伝えしていたにもかかわらず、今回の連続した退職時の有休のご相談でした。
(今年からお客様になっていただいた企業様の場合、以前労務指導をしていたコンサルタントの先生が変な指導をされていたようで、有休付与の条件・日数の間違い・時効の扱いを従業員の側から指摘されました。)

むやみに祝日を所定休日にしない(これを計画的付与対象にするだけで、10日以上消化できます)、夏期休暇・お盆休みは設定しない(今年から8月11日が祝日)、年末年始休暇は最低限にする、このような対策が考えられます。

有休を使いやすい職場にすることも重要です。
もちろん、労働条件の不利益変更になる場合は、その対応もお忘れ無く。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

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