パートタイマーからフルタイムに契約変更、年次有給休暇は

「4月から、フルタイムに契約変更して働いてもらうパートタイマーがいるんですが、有休何日ですか?」
「半年前にパートさんで来てもらったんですが、4月から契約社員でフルタイムになります。有給休暇は半年ですよね?」
なぜか、2社連続でお客様からお問い合わせが。

前者は、すで5,6年契約更新して勤務してもらっていた方をフルタイムに変更。
勤続年数は通算するので、次回の基準日(年次有給休暇の付与日)にフルタイムで、日数を付与してくださいね~、で回答。

後者は、昨年の10月1日に雇い入れたそうで、4月1日がちょうど6か月。パート時週3日だったので、5日を与えるのか、それとも基準日現在の労働条件のフルタイムで10日間が正しいのか。
一応、10日間で、と回答。

本来ならパートタイマー就業規則や契約社員就業規則を見て、確認すべきなのですが、両社様とも外出中に電話が掛かってきての対応でした。もっとも、とくに後者のケースは不利(悪意)ではなく、大阪弁で言う「エエように」解釈してあげるのが、エエと思います。

今回の会社様は事務系の仕事なので所定労働日数を計算できますが、ショップや飲食店、介護ヘルパーさんは所定労働日数を算出できないケースも多いので、「実労働日数(実績)」をもって付与するのが現実的です。
(何でも「週所定」「年間所定」と言うのは、意味がありません。)


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