個人成り・法人から個人事業へ、労働保険編

知り合いの税理士先生から紹介されたお客様の手続きで、備忘録を兼ねて記事に残しておきます。

「個人成りにするので、お手伝いして欲しい。」
と、知り合いの税理士先生から紹介され、法人成り(個人事業から法人へ)と同じだろうと軽く引き受けました。が、具体的に手続きを説明しているホームページはありませんでした。

まず、法人成りと違って、「名称の変更」では受理していただけません。
(今回は、兵庫労働局の労働基準監督署・公共職業安定所ですので、他の都道府県では「変更届」で対応していただけるケースがあるかも知れません。私自身、個人成りの労働保険手続きは今回が初めてです。)

簡単に書きます。

会社・法人事業の廃止
 ↓
個人事業の新規

なーんだ、これだけです。ハイ!
ちなみに、税法と違って、メリット・デメリットは考えられないです。

労働保険(一元)

労働基準監督署で、「労働保険確定保険料の申告書」「労働保険料還付請求書」で法人事業の廃止、「成立届」「労働保険概算保険料の申告書」で個人事業の新規手続きを行います。

継続一括事業であれば、個人事業の方で、成立届・継続一括手続きを行います。個人成りをするのですから、せいぜい2カ所3カ所程度かと。

添付書類は、兵庫・大阪なら原則不要です。

雇用保険

公共職業安定所で、「適用事業所廃止届」で法人事業の廃止、「適用事業所設置届」で個人事業の新規手続きを行います。

従業員個人の資格はどうします?
廃止で資格喪失届を出すか、個人事業の方への転勤届で出すか、どちらかです。資格喪失届を出した場合は個人の雇用保険の被保険者番号が変わりますし、資格取得届も必要です。転勤届を出した場合は、事業所の番号は変わりますが、個人の雇用保険の被保険者番号は変わりません。

「同一事業主新旧事業実態証明書」(名称・書式は各都道府県で若干違います。大阪だと被保険者承継理由書)で、実態として雇用が継続していると認められれば、転勤届でサクッと手続きをした方が楽です。
(今回は、法人の代表者と個人事業主が同じでしたので。事業譲渡の場合も同様に手続きできる場合があります。)

複数事業所があれば、雇用保険適用事業所非該当申請書(届)も忘れずに。

添付書類については、新規が個人事業ですので、事業主さんの住民票・店舗や事務所などの賃貸契約書・許認可事業であれば許認可の書類などです。管轄の職安さんで確認しておきましょう。

まとめ

今回手続きを行った労働基準監督署・公共職業安定所とも、街中の役所でしたが、個人成り(法人から個人事業へ)は年間数件だそうです。逆の法人成りは普通に「変更届」だけで済んでしまいます。もちろん、履歴事項証明書などの法人であることが分かる書面は当然必要ですが。

労基署で伺った際は「局内の事務連絡で、個人なりの取扱いが決まっている」、職安の担当官は「私も不思議なんですけど、労働保険番号が変わるからですかね。通達とかはないです」と、変更で済ましてくれないことだけは分かりました。

ご参考になれば、幸いです。


※記事の冒頭にも書いておりますが、兵庫労働局の労働基準監督署・公共職業安定所でのケースです。時間の経過(手続きしたのは平成28年1月)、地域的な問題で必ずしも同様の手続きになるとは限りませんので、管轄の労基署・職安で事前に届け書についてご確認ください。

※役員のうち、代表取締役は別として、取締役の地位を持つ方が従業員へ移行する場合は、被保険者である兼務役員を除き、雇用保険の資格取得手続きを要する場合があります。

※社会保険編は、気が向けば記事としてアップしたいと思います。


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