社会保険の調査、何を調べられる?

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

昨年12月中旬から社会保険のご相談・問い合わせが多く来ています。
大半が顧問先様ではない、税理士先生のご紹介やホームページ経由のお問い合せです。

昨日も、社会保険の調査について電話相談がありました。
「調査の依頼の用紙が来たのですが、何を調べられるのでしょうか?」

社会保険の調査・大阪社労士事務所2016-01-08
(こんな感じです。「記」以下に日時・持参資料等が記載されています。年金事務所によって表現が違います。)

算定基礎届の際に行われる調査では、かなりアバウトですが、それ以外の調査は相当きっちり調べられるので、覚悟しておきましょう。

電話口の向こうで、正直に色々話してくださいました。
弊所の回答:
「調査対象は、全部です。保険料だけでなく、適用が適正に行われているのか、調べられます。」

所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)が持参資料にあれば、人数は確実に調べられると思いましょう。(近畿でも某府県はゆるいですが) 課税所得・税額はどちらかを電卓でたたくケースもあります。

つまり、人数のごまかし、隠蔽工作は、しにくいと思ってください。
(社会保険未加入者の賃金台帳やタイムカードを持っていかないのは、ダメですよ。)

いわゆる正社員さんの所定労働時間が週40時間であれば、パートタイマー・アルバイト・嘱託などの名称に関係なく月間120時間以上の労働時間であれば社会保険の加入資格があります。手続きを取っていなければ、過去に遡っての資格取得になります。
(上記電話相談の事業所様はすでに事業所自体の加入手続きはされていたようです。)

もう一度書いておきますが、社会保険の調査で調べられるのは、
「適用の手続き関係、全部」です。

弊所のお客様でもパートタイマーやアルバイトが多いところは、「どうしましょ?」というご相談が多いのも事実です。

調査の立会・同行も行いますが、顧問先様でないと、担当官(調査担当)からの質問に対して的確な回答をすることは困難でしょうね。事情が分かりませんから。

ご相談も受け付けていますし、労務相談顧問のご依頼もお待ちしています。

※守秘義務の関係で、細かい情報を掲載することができません。


大阪社労士事務所

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。