第16回マイナンバーセミナー、終了しました:ご報告

【何をすれば良いのか、はっきりとお話しします。なぜならば講師は「実務を知っている」社会保険労務士&「ITの最新情報を知る」ITコーディネータだから。】

昨日10月29日、午後3時から弊所・株式会社戦略人事研究所共催の「マイナンバーの企業実務対応セミナー」第16回目を開催しました。
(その他に、事業者向けセミナー講師を3回)

参加者様はほぼ満席の11名様でした。

さて、アワザ・ビジネス・カンファレンスでの様子。

マイナンバーセミナー2015-10-29

いつもと同じく、講義に入る前の撮影です。

受講後の感想・質問は、前回までとほぼ同じですので省略します。
分かったのは、まだ従業員数300名を超えるような人数的には中小企業とは言えない規模の企業様でも「まだ、マイナンバーの取扱規程までは手が回っていない」「ストレスチェック制度は、情報収集の段階」と言うことでした。

1時間20分の講義予定通りに終了しました。

しかし、この10月下旬時点で近畿地方には全く通知カードが届いていないとは、想像していませんでした。

国税庁・マイナンバー源泉所得税FAQから

扶養控除等申告書へのマイナンバーを記入しないで済む方法です。マイナンバーの収集管理サービス(ツール)や社会保険労務士・税理士に保管業務を委託する意味が高まりました。今までの考えを改めさせる要チェックのFAQです。(平成27年10月28日アップ)

Q1-9 扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。

(答)
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。

しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。

なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。

(注)

  1. この取扱いは、原則として税務署に提出されることなく給与支払者が保管することとされている扶養控除等申告書について、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るために、個人番号の記載方法として認めるものであることから、個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。
  2. 「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
  3. この方法をとった場合には以下の点に留意が必要です。
    1. 給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動があった場合は異動前の個人番号を含む。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
    2. 保有する個人番号については、個人番号関係事務に必要がなくなったとき及び個人番号を記載すべきであった扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかに廃棄又は削除しなければなりません(廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。)。
    3. 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には適切に個人番号を記載する必要があります。

次は、平成28年分の給与支払報告書(平成29年1月末が提出期限)の提出が問題になります。E-Tax以外でも、市区町村への提出が税務署一括送付できるようになるのか、関心を持っておきましょう。

次回以降の開催予定

平成27年
まだまだ続けると思いますので、「実務」にお困りならお越しください。

開催日開始時刻お申込み等レジュメ
安全対策なしのマイナンバー収集は危険です。
11月 5日(木)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み
残り半分です
11月 19日(木)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み

内容は、取扱規程の作成・就業規則関係、安全管理措置の具体的な対応に重点を置きます。

マイナンバーに関して

●個人番号(マイナンバー)を集める対象者は、源泉徴収票・支払調書をお渡しする個人です。扶養家族の番号は必要、扶養でない家族は対象外、税理士法人は対象外です。
●就業規則の記載例・変更箇所は、当事務所facebookページ「就業規則の作り方」にて、公開しています。実際には、就業規則全体の見直しが必要となるケースが多いと想像します。(セミナーでは規定例と共に説明しています。)
●【非常に重要】すでに個人情報保護規程がある場合は、規定の内容によりマイナンバーに関する除外規定を設けるようにしてください。個人情報にはマイナンバーを含むためです。
●ガイドライン事業者編・国税庁本人確認の方法のpdfは、ご担当者様なら印刷して手元に置いておきましょう。
安全管理措置の対応については、弊所では3パターンをご提案しています。最終的な決定は会社側にありますが、不安な場合・不明な場合でアドバイスをご希望の場合は、弊所にご相談ください(有料ですが)。

マイナンバー関係書式の配布について

8月5日マイナンバーセミナーご参加の方から、レジュメにマイナンバーの書式・取扱規程等の配布URLを記入しています。

7月以前に弊所マイナンバーセミナーを受講され、関係書式の配布を希望される方は、お申込みの際のリターンメールのメールアドレスに件名「マイナンバー関係書式の配布希望」としてメールをお送りください。


大阪社労士事務所

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。

マイナンバー・特定個人情報の取扱規程の策定はお任せください。
約10万円で対応します。就業規則の見直し・変更対応も社会保険労務士ですので、ご安心ください。

ITコーディネータ(ITC)のいる当事務所なら、安全管理措置・情報セキュリティの対策・対応も安心してご依頼いただけます。
(実績:事業者対象19回、社会保険労務士対象4回)

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。