第15回マイナンバーセミナー、終了しました:ご報告

【何をすれば良いのか、はっきりとお話しします。なぜならば講師は「実務を知っている」社会保険労務士&「ITの最新情報を知る」ITコーディネータだから。】

昨日10月16日、午後3時から弊所・株式会社戦略人事研究所共催の「マイナンバーの企業実務対応セミナー」第15回目を開催しました。

参加者様は少なかったのですが、弁護士先生、社会保険労務士先生も。

さて、アワザ・ビジネス・カンファレンスでの様子。

マイナンバーセミナー2015-10-16

いつもと同じく、講義に入る前の撮影です。

受講後の感想・質問は、いつもと同じですね。
●扶養控除等申告書なら、平成28年1月の給与支給までですよね。初めてはっきり聞かされました。
安全管理措置、大変そうです。IPS・IDSを業者さんからすすめられています。(いえいえ、お金を掛ける必要はありません。)
●通知カードの発送日が分かるんですね。

1時間20分の講義予定通りに終了しました。
(レジュメは、前回30ページ→36ページに。<手法の例示>きっちり掲載しましたので。)

次回以降の開催予定

平成27年
まだまだ続けると思いますので、「実務」にお困りならお越しください。

開催日開始時刻お申込み等レジュメ
安全対策なしのマイナンバー収集は危険です。
10月29日(木)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み
残り半分です
11月 5日(木)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み
残り半分です

内容は、取扱規程の作成・就業規則関係、安全管理措置の具体的な対応に重点を置きます。

マイナンバーに関して

●個人番号(マイナンバー)を集める対象者は、源泉徴収票・支払調書をお渡しする個人です。扶養家族の番号は必要、扶養でない家族は対象外、税理士法人は対象外です。
●就業規則の記載例・変更箇所は、当事務所facebookページ「就業規則の作り方」にて、公開しています。実際には、就業規則全体の見直しが必要となるケースが多いと想像します。(セミナーでは規定例と共に説明しています。)
●【非常に重要】個人情報保護規程・プライバシーポリシーがある場合は、マイナンバーに関する除外規定を設けるようにしてください。個人情報にはマイナンバーを含むためです。
●ガイドライン事業者編・国税庁本人確認の方法のpdfは、ご担当者様なら印刷して手元に置いておきましょう。
安全管理措置の対応については、弊所では3パターンをご提案しています。最終的な決定は会社側にありますが、不安な場合・不明な場合でアドバイスをご希望の場合は、弊所にご相談ください(有料ですが)。
●住民票へのマイナンバーの記載は、マイナンバーコールセンタへの確認では、昨日10月5日からだそうです。
●IT資産の確認は念のためにお願いします。

●通知カードの到着は20日頃からとアナウンスされていますが、J-LISの情報「通知カードの郵便局への差出し状況」では、本日17日現在にも掲載されていません。つまり週明け19日から発送されても1週間は時間が掛かるそうですので、26日27日頃から各家庭への配達と考えるのが妥当かと思います。

マイナンバー関係書式の配布について

8月5日マイナンバーセミナーご参加の方から、レジュメにマイナンバーの書式・取扱規程等の配布URLを記入しています。

7月以前に弊所マイナンバーセミナーを受講され、関係書式の配布を希望される方は、お申込みの際のリターンメールのメールアドレスに件名「マイナンバー関係書式の配布希望」としてメールをお送りください。


大阪社労士事務所

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。

マイナンバー・特定個人情報の取扱規程の策定はお任せください。
約10万円で対応します。就業規則の見直し・変更対応も社会保険労務士ですので、ご安心ください。

ITコーディネータ(ITC)のいる当事務所なら、安全管理措置・情報セキュリティの対策・対応も安心してご依頼いただけます。
(実績:事業者対象16回、社会保険労務士対象4回)

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。