安全協力会で「建設業の社会保険未加入対策」

【大阪社労士事務所は、人事労務・社会保険の正しい認識を広めます。】

先日、中堅ゼネコンさんからご依頼があり、安全協力会で「建設業の社会保険未加入対策」について講師を務めました。

大阪市内の某ホテルでの安全協力会は、50社以上の1次下請けさんなどが出席されていました。

私の担当はもちろん「社会保険未加入対策」です。
法人なら社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入る義務があるのか、社会保険と国保・国年との給付の違い、社会保険の加入の損得、どのように加入すればよいのか、などなど安全協力会の事務局さんから頂いたご要望をベースにレジュメを作成、お話しさせていただきました。

改めて国民健康保険の保険料の高さにビックリ。
(大阪市のホームページに、国保料を計算するためのエクセルがありました。)

月額30万円(配偶者のパート収入年間100万円)で計算すると、社会保険加入時には額面26万円の時に手取額で1万円と少しの差となりました。社会保険の所得補償機能(特約)のことを考慮すると、1万円と少しの差は、無いに等しいと思えます。この社会保険加入時の額面26万円のときに、会社負担は国保・国年のときとほぼ同じ約30万円です。

安全協力会(連絡協議会)にご参加された皆さまにご理解いただけたかどうかは別として、国土交通省の資料等も勉強させていただきました。レジュメに何ページかは国土交通省の資料から引用しましたが、ほとんどお話ししていません。オリジナルの部分で十分だったでしょう。

事務所労災のところ、トクする加入方法では、皆さんペンを動かしていたように見えました。「週6」「雨の日」の労務のところも。

お安く・安全協力会の講師、させていただきます。


建設業以外は?

最近法人で社会保険に未加入の事業所様から、問合せが増えています。だいたい顧問税理士の先生を経由して、でしょうか。
「年金事務所(日本年金機構)から調査の紙が来た。」
「行かないとアカンのか。」
「加入したとしたら、どれくらい遡らされる?」
「加入しないでエエ方法はありますか?」
「従業員が加入したがらない。それでも加入するのか?」

業種に関しては、特定されていません。医院・クリニック、運送業、飲食店、理容美容業、不動産管理、経営コンサルタント(指導する立場では?)などです。

少人数の事業所なら法人成りならぬ「個人成り」も考えられます。インディペンデント・コンダクターで「取りあえず株式会社」のケースでもご相談があります。

「法人でないと仕事が来ない。(個人事業では仕事を渡さないと言われた。)」
「以前お願いしていた税理士さんから法人の方がトクと言われた。」
お近くの社会保険労務士事務所でご相談されることをおすすめします。

残念ながら「法人なら社会保険は加入が義務」です。
建設業の場合は、これを建設業の許可や公共事業にも反映しています。

法人番号と個人番号で、今後は未加入対策が一層進むことでしょう。
「税と社会保障」のための番号制度ですから。


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