受動喫煙防止の対応は努力義務ですが

【大阪社労士事務所は、人事労務のコンプライアンスを通じて、企業価値の向上に寄与します。】

「セキが出て、止まらないんです。」
とある専門商社の営業担当者からの単なる雑談。
珍しく、人事労務のご担当者様でなく、営業のご担当者。
咳き込むので、「風邪?」と聞いたところ・・・

詳しく事情を尋ねると、
●ご自身はタバコは吸わない。
●タバコは社内(社屋)では、喫煙場所が決まっている。喫煙室が設置されている。
とのこと。
「ええ会社ですね」となります。

そして、いわゆるセールスのための自動車の車内は「タバコ吸い放題」で、その営業担当者が同乗する場合は、他の従業員さんはタバコを吸わないように注意しているそう。
ただそれでも、直前まで吸っていたタバコの煙が残っていたり、他の従業員さんからタバコの匂いがして、自称「ノドが弱い」ので「セキが出て、止まらない」状態になるということです。

受動喫煙防止措置

労働安全衛生法が改正され、今年平成27年6月1日から「職場の受動喫煙防止対策」が実施されています。(努力義務です)

ー厚生労働省のリーフレットからー
室内又はこれに準ずる環境下で労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置※を講じることが事業者の努⼒義務となりました。
※ 事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置の例として、全⾯禁煙、喫煙室の設置による空間分煙、たばこ煙を十分低減できる換気扇の設置などがあります。

自動車の車内が「室内又はこれに準ずる環境下」なのかどうかは重要ですが、現在の社会情勢を考えると、セールスの自動車内でも受動喫煙防止の対策をしなければならない時代ですね。

安全配慮義務

従業員さんの身体、精神に影響が及ぶ場合は、安全配慮義務も気にしておく必要があります。

受動喫煙防止措置が努力義務であったとしても、安全配慮義務は放棄・無視されるものではありませんし。

アドバイス

この企業様、行動基準に「コンプライアンス」が含まれているという、ごく普通の良い企業様です。企業サイトにも、関係する項目が載っているので企業秘密ではありません。

営業担当者には、このようにアドバイス。
「ノドが弱いんです。タバコの煙、ですかね」程度で、人事労務のご担当者に雑談として話し掛けるように。

いきなり「改正労働安全衛生法」や「安全配慮義務」を出されたら、人事労務のご担当者さんも困りますよね。企業様には、顧問社会保険労務士がいるかも知れませんし、顧問弁護士もいらっしゃるのかも。

営業されるはずのこちら側が、お金にならないアドバイスをしてしまった昨日でした。
(実際はもっと簡単にお話ししました、ハイ。)


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