ストレスチェックの実施前準備とQ&Aの解明

今年の12月1日からストレスチェック制度が始まります。
マイナンバーと合わせて質問されることが増えてきましたので、備忘録的に書いておきます。

厚生労働省のサイトでは、このような説明です。
「平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
 今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。」

対象の事業場は?

厚生労働省「ストレスチェックの実施が義務とされるのは、従業員数 50 人以上の事業場とされており、これは、産業医の選任義務が課されている事業場と同じ対象範囲です。 なお、従業員数 50 人未満の事業場については、当分の間、ストレスチェックの実施が努力義務とされています。」

事業場とあるのは、場所単位と言うことです。企業全体でなく、支社・視点・工場・営業所・店舗などで人数のチェックをします。理屈では、各事業場が50人未満であれば、企業全体で1000名の従業員がいても、実施義務はないことになります。

個人的には、従業員数が100名程度より多い企業であれば、実施を検討して頂きたいですね。

対象となる従業員は?

厚生労働省「ストレスチェックの対象労働者は、一般健康診断の対象労働者と同じく、常時使用する労働者です。具体的には、期間の定めのない契約により使用される者(期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者)であって、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であれば対象労働者となります。」

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している従業員が対象です。難しく考えず、そう思っていただくのが良いでしょう。

事前に、説明会開催・リーフ配布などしてストレスチェックの趣旨と実施について、従業員に理解してもらいます。

希望者だけに実施?

厚生労働省「労働者にストレスチェックを受ける義務は課されていませんが、労働者のセルフケアを促進していくためにも、労働者が希望するか否かにかかわらず、事業者は、対象となる労働者全員にストレスチェックを受ける機会を提供する必要があります。」

機会は与えるが、つまりは希望しない従業員には受けさせることはできない=希望者のみストレスチェックを受ける、と言う意味です。

希望の有無を確認するため、書面等で希望の有無を書いてもらいます。対・労働基準監督署の調査のことも考慮しておきましょう。

衛生委員会の役割は?

衛生委員会があるはずですので、ストレスチェック制度の実施体制・実施方法などを決めます。議事録を残しますので、記録として審議した事実が分かります。つまり、衛生委員会が機能していないとストレスチェックの実施等ができない訳ではありませんが、関与するのが適当ということです。

結果として

ストレスチェックの希望者が全くなくても、制度としては必要という意味です。衛生委員会で審議して、産業医と調整して・・・
大変なことが分かっていただけることでしょう。

ストレスチェックを営業のツールとして売り込む事業会社や社会保険労務士もいますが、衛生委員会でまず方向性・方針を立てて、そこからどうするのか検討しても十分間に合います。実施機関は、定期健康診断と同時に行うのであれば健診機関さんにお願いする方法があります。

そして衛生委員会がきっちりと機能している必要があります。「人事総務が勝手に決めて」では、制度として不十分です。マイナンバー制度の開始とも重なっていますので、ある程度、真面目に準備した方が良いと思います。

マイナンバーの準備と同じで、「どこまでするのか」ですね。

大阪社労士事務所には、「衛生管理者」「メンタルヘルスマネジメント検定」の保持者がいますので、安心してご相談いただけます。


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