この4月、定期昇給してしまいましたか?

【大阪社労士事務所は、人事労務面から企業経営をサポートしています。】

先月になりましたが、この4月に昇給をした中小企業様も多いのではないでしょうか。
と、書きながら、給与計算を受託している企業様はどこも昇給させていないことに気が付きましたが。

期首からにしているところもあるとは思いますが、昇給=4月みたいな考え方もあります。社会保険料の関係で「7月」にしている企業様も有るかもしれません。
定期的な昇給は、賃金規程・給与規程に規定されていると思いますので、今一度確認をしてみましょう。

もし、5月以降に昇給する予定があるのなら、規定があるからとただ漫然と昇給させるのでなく、休日の見直しをしてみませんか。

商社機能の企業様、法人相手の企業様であれば、週休二日制を採用しているのではないでしょうか。こんな感じです。

  • 毎週 土曜日
  • 毎週 日曜日(法定休日)
  • 国民の祝日(振替休日を含む)、国民の休日
  • 設立記念日(○月○○日)
  • 夏期休暇(8月○○日を含む3労働日)
  • 年末年始休暇(12月○○日から1月○日まで)

年間休日は、何日でしょうか。120日はあるのでは?

「振替休日」が記載されていなければ、例えば昨日の5月6日は所定休日ではありません。「国民の休日」が記載されていなければ、秋のGW、9月22日は所定休日ではありません。

来年平成28年から8月11日が祝日になること、年次有給休暇の取得義務化、わずかなことですが残業代単価のことを考えると、今こそ、所定休日の見直し、メスを入れるタイミングだと感じています。

1カ月変形などを採用していなければ、「国民の祝日、国民の休日がある週は、土曜日を出勤日とする」などと規定すれば、土曜日を出勤日に変えることができます。「ただし、○○の日、○○の日は例外とする」で例外もOK。祝日から8月11日を除く方法もあるかもしれません。

「それ、不利益変更でしょ。」
「許せませんね。」
そうです。ただし、だから昇給のタイミングで、時間単価は下げないように逆にプラスになるように、また計画的付与で対応するか有休取得促進を行えば、来年以降の色々な問題のいくつかには対応することができます。
従業員さん・社員さんには、きっちり説明することが必要なのは当たり前です。

法改正には対応しなければなりませんが、少しのアイディアがあると、色々な見方ができて来るかと思います。

「規定があるから昇給させる」それは間違っていませんが、中小零細企業が法対応を真面目に考えるなら・・・


※法令違反を勧めるものではありませんし、労働条件の不利益変更を安易に勧める内容ではありません。コンプライアンスに留意した上で、法改正等に対応してください。自社での対応がしにくい場合は、是非大阪社労士事務所へご相談ください。

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