フレックスタイム制の間違った導入

【大阪社労士事務所は、人事労務分野の支援を通じて、企業価値の向上をお手伝いします。】

久しぶりに、「フレックスタイム制を導入したい」というご相談があり、伺いました。

社長「フレックスタイム制を導入したいので、そのあたりを手伝って欲しい。」
私「どのようなお考えですか?」
社長「忙しい時も暇な時もあるし、夜間に仕事をしてもらわない時もある。このビルは、日曜日は入れないから、自宅でも仕事を処理してもらうこともあるなあ。」
私「従業員さんが、出勤時間を決められます?それとも、社長ですか?」
社長「それは、私に決まってるでしょ。」

厚生労働省のホームページには、このように記載。
フレックスタイム制とは、1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度で、労働者がその生活と業務の調和を図りながら、効率的に働くことができ、労働時間を短縮しようとするものです。」

いつものハンドブックで、フレックスタイム制の項目を開き、説明をさせて頂きましたが、どうも社長さんは、納得できない風。知り合いの会社が「同様の制度」を採用しているので、聞いたところ「フレックスタイム制」だった様子。

社長「でも、知り合いの会社が出来ている訳で、トラブルもないと聞いているよ。桑野さんの間違いと違いますか。」
私「フレックスタイム制は、労働時間の管理が厳しいですよ。擬似的に社長のおっしゃる制度なら、月給制じゃなく、時給制にした方が分かりやすいですね。」
 (一応、提案しましたが・・・)
社長「時間給ってパートちゃうし、正社員ですよ。面倒な労働時間管理したくないから、フレックス(タイム制)。」
続けて、社長「それやったら、別の社会保険労務士に頼むわ。」

良くある「フレックスタイム制の意味の取り違い」ですが、「従業員さんに働く時間帯を決めてもらう」のがフレックスタイム制なんですね。制度を作って、労働基準監督署に就業規則を届け出て、労使協定自体を作成することはできますが、監督官の調査には耐えられない内容ですから。

社長が「明日は9時5時、明後日は夕方6時から12時まで」と指示したかったようです。
他の社会保険労務士に相談されても、お話しを伺えば「フレックスタイム制ではないですね」という結論に至るはずです。その後、どうされたのかはもちろん分かりませんが。

フレックスタイム制、耳あたり聞こえが良いので、たまにご相談をいただきますが、ほとんどの企業様で「労働時間を決めるのは、社長・上司か、社員・従業員自身か」の質問を投げ掛けると、どうしても「社長・上司」という答えが返ってきてしまいます。上にも少し書きましたが、始業・終業時間の繰り上げ繰り下げ、時間給制での対応、などで擬似的に対応できますし、自宅でも仕事をしてもらうなら在宅勤務制も考えられます。

インターネットがない時代なら「フレックスタイム制って何?」という答えはすぐには出てきませんでしたが、今ならグーグル検索で答えがすぐに出るので、安易な制度導入は危険です。
この会社様のケース、いっそのこと「フレックス制」と名付けて制度を構築すれば良かったかな、と多少の反省。前日までなら、何とかできますからね。

※社会保険労務士には守秘義務がありますので、企業様を特定できないように脚色しています。


大阪社労士事務所

人事労務に関するご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。