マイナンバーの対応、10月までにすること

【人事労務関係の社内規程のことなら、社会保険労務士へご相談ください。】

マイナンバー、ご存じでしょうか?
当事務所でも事務所ニュースでお知らせしていますが、反応は薄いですね。

たまに質問があっても「マイナンバーって、アレ、何?」「うちの会社に関係あるの?」というものです。
※マイナンバー:税と社会保障の共通番号で、日本国内に定住している方、お一人に付き一つの番号が割り当てられます。

今年の10月には、個人宛にマイナンバーの通知が始まります。
来年平成28年の1月には、マイナンバーの利用使用が始まります。
このことは、決まっている事実です。

個人宛に通知がされる10月までに会社様がしなければならないことがあります。
1.会社がマイナンバーをどのようなことに使うのかをはっきりさせること
2.会社でマイナンバーを取り扱う担当者を決めること

1.2.を明確にするには、「規程」が一番分かりやすくはっきりしていますので、「特定個人情報取扱規程」(マイナンバー規程)の作成をおすすめします。

私がネット検索で調べたところ、東京の三宅法律事務所さまの弁護士先生がずばり「特定個人情報取扱規程(案)」をアップされています。
厚生労働省や内閣府には、規程は無いようでしたし、日本法令さんも規程を盛り込んだマイナンバー関係の書籍は出版されていないようです。
(ここ1週間ほどグーグル先生に聞いていますが、サッパリです。)

「使用目的」はどこの会社さまでもそう変わらないはずですが、「担当者」は各社各様だと思います。いずれモデルの規程がいろいろなところからアップされるでしょうが、気を付けてください。

もちろん、マイナンバーの収集も必要になって参りますが、支店・営業所・工場・店舗などがあると大変な作業になってくると思います。

今現時点で調べたところを備忘録を兼ねて、記しました。



大阪社労士事務所

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