自転車での帰宅途中で居酒屋に

【大阪社労士事務所は、人事労務の面からゴーイングコンサーンのお手伝いを行っています。】

お客様である企業様のご担当者様から、ご相談。
(時候の挨拶はパスします)
「ウチの社員なんですが、帰り道に居酒屋に寄ってるようなんです。」と、ご担当者様。
「問題ないんじゃありませんか、私もよく行きますよ。」と私桑野。

「それが、その社員、自転車で通勤しているんです。
 それで、家に帰るまでに居酒屋に立ち寄っているんですよ。
 もちろん、アルコールも入るでしょうし。
 これって、懲戒処分ですか。」

気が早いです、でもその前に確認することが。
「居酒屋に寄るんだから、呑んでるんでしょうけど、確認しました?
 あと、自宅までの距離はどのくらいですか?」
★呑んでいる現場を見た社員さんはいない。
★自宅までの距離は、会社から約1.8キロ。

でも、何で発覚したんでしょうか。
★自転車通勤自体を禁止していない。
 (できないようである。)
★会社の敷地内にある自転車置き場に留めている。
 (黙認というか。。。)
★通勤手当は、もちろん出ていない。

「自転車も軽車両ですので、飲酒運転はダメです。」
もっと認識してください。
よろしくお願いします。

交通事故に遭った際のリスク(被害者の場合も加害者の場合も)を考えると、本当は、自転車通勤をやめて欲しい。
それか、帰宅後に居酒屋に寄って欲しい。
呑むことが前提でスミマセン。

懲戒処分ですか。
それ以前にできることをしましょう。



大阪社労士事務所
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