マイナンバー制度の対応(平成26年11月)

【大阪社労士事務所は、企業様の人事労務・総務の代行をしています。】

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の対応は、どの程度お進めでしょうか。

昨日現在ガイドラインも出ていない状況、選挙でそれどころではない。。。

既定事項としては、
1)平成27年10月にはマイナンバーが通知される、
2)平成28年1月から運用される、
この2点です。

多くの中小企業(従業員数がおよそ300人より少ない)では、パッケージソフトを使っているでしょうから、給与計算ソフトの対応は今の時点で考える必要もないでしょう。
当事務所としては、給与計算ソフトと社会保険労務士用業務ソフトを使用しており、変更ソフトが落ちてくる(ダウンロードできる)のを待つだけです。

企業様が、今できることは、次の通り。

  • 従業員に対してマイナンバー制度について、お知らせしておく。もちろん、パートタイマーさんや契約社員さんなども従業員さんですので、お忘れなく。管理職への研修も効果的ですね。
  • 家族のマイナンバーも、従業員さんによっては必要。健康保険の被扶養者や税法上の扶養なら、ご家族のマイナンバーを集めることも必要になってきます。
  • 就業規則にマイナンバーの使用利用目的を明示する。(改定が必要ですが、4月以降でも間に合うでしょう)

現時点で「本人確認」(番号確認と身元確認)について、アレコレ考えない方が良いのでは。

大阪では、システムベンダーさんやコンサル会社さんが毎日のように「マイナンバー制度セミナー」を開催しています。無料で開催しているところが多く、満席になるのも早いようです。
おそらく今後も全国各地で開催されますので、中小企業さんなら焦る必要は無いと思います。

大阪社労士事務所でも、マイナンバー制度の人事・総務の対応についてご相談を受け付けています。
ご遠慮なく。

マイナンバー制度の管理アウトソーシングサービスまでは考えていませんが。

★昨日、お客様からご質問がありましたので、備忘録を兼ねて。