衛生管理者の受験資格

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先日、第一種衛生管理者の試験に合格し、免許証も早速手に入れました。何となく、お客様のところに伺っても余裕を持って、安全衛生のご相談に乗ることが出来る気がします。安全衛生の初歩の初歩ですが。
(衛生管理者ネタ、引っ張りすぎです。)

さて、同業者の社会保険労務士から「受験資格は、何?」と複数名から質問を受けました。本来なら、別のところに書けばよいのですが、折角なので大阪社労士事務所のブログに書いておきます。

ほとんどの方が、「高卒3年、大卒1年の安全衛生の実務に従事」で受験資格を得ているのではないでしょうか。

人事総務のご担当であれば、1. 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 は、必ず経験しているでしょう。人事労務のご担当でなくても庶務的なことを担当しているのなら、3. 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 研究の業務、 4. 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 をやっているのでは?オフィスの蛍光灯をチェックしているとか、机の上を掃除しているだけでOKというサイトもあったような気がします。

工場などの現場であっても、8.労働衛生関係の作業主任者としての業務 で受験できます。

1とか8は、事業者証明の書類の番号です。○を付けるだけです。

私の場合は、弊所(大阪社労士事務所)でも別法人(株式会社)でも従業員がいますので、もちろん労働保険に加入しています。どちらの証明でも良かったのですが、別法人での事業者証明にしました。

不合格で何度も事業者証明をもらうのはイヤだと思われているかも知れませんが、私の場合2年前に受験しなかった受験票をもって受験資格の確認に替えることができました。

私の場合、お客様から「一緒に受けましょう」と言われなければ受験しなかったかも知れません。キッカケは必要ですね。
(お客様のご担当者様から、今回の試験の合否は伺っていません。)

衛生管理者の選任義務はない企業様だったのですが、1事業所当たり40数名だったので、人事労務のご担当者様もその気(衛生管理者の受験)になられました。

労務相談顧問の社会保険労務士をお探しなら、また安全衛生委員会のある企業様なら、衛生管理者の免許を持つ社会保険労務士の方が良いと思います。今回、受験して初めて知ったことも多かったくらいですから。

労務相談顧問のことなら、大阪社労士事務所まで
安全衛生委員会へのオブザーバ参加も行います