お中元の取扱い

もう8月が終わろうとしています。

貴社には、お中元が届いていたでしょうか。
弊所にも、お取り引きのある企業様、知り合いの同業者様から、お中元がいくつか届いていました。知り合いは、なぜか缶ビールが多いんですよね。

さて、お中元、貴社ではどのような取扱いをしていますか?
「取扱いって。来たら、みんなに配るだけ。」
「でも、部長や課長は、自分宛に来たから、いつもご自宅にお持ち帰り。」

お中元やお歳暮、贈答品など、儀礼廃止にもかかわらず、やはり頂くと嬉しいもの。
しかし、就業規則に「お中元、お歳暮、贈答品」のことが書いてあるのをお忘れですか?

厚生労働省のモデル就業規則には、このような記載。

  • 服務規律
    職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
  • 懲戒
    職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。

何が「不当」「不正」なのか、これだけでは不明確ですが、多くの就業規則では、服務規律(服務心得)になにがしか規定されていることでしょう。「自己の利益」なのか、会社の利益なのか。

あるコンサルティング会社のモデル就業規則にも。

  • 服務心得(禁止事項)
    取引先より金品の贈与を受けること、またそれを要求すること。
  • 懲戒
    会社の許可なく業務上金品等の贈与を受けたとき。

厳しい企業様であれば、お中元・お歳暮・贈答品について、一定の基準を設けて、実際に運用されています。
「たかだか、5千円程度のことで、うるさいな。」
「世話してあげてるんだから、もらって当然。」
「チームでもらったから、個人的な利益じゃない。」
そう、厳しい企業様なら、懲戒処分や解雇が待っています。
自宅に送られた場合も、同じです。

一度、お中元だけでなく、贈答品に関して、見直しをしてはいかがでしょうか。



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